高額療養費

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ページ番号1000525  更新日 令和8年8月1日

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月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合から高額療養費として支給します。

1か月の自己負担限度額

 令和8年8月から高額療養費制度が見直され、令和8年8月診療分以降の1か月の自己負担限度額に変更がございます。

令和8年7月診療分まで【表1】

自己負担割合が3割の方

負担
割合

所得区分

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

多数回:140,100円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

多数回:93,000円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

多数回:44,400円

  1. 同じ月に受診した外来、入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分し、支給します。
自己負担割合が1・2割の方

負担
割合

所得区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

2割 一般Ⅱ

18,000円】

(年間上限144,000円)

57,600円

多数回:44,400円

1割 一般Ⅰ

区分Ⅱ

住民税非課税等

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

住民税非課税等

15,000円

  1. 個人ごとに外来の1か月分すべての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)」の限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
  2. 同じ月に外来と入院の両方を受診している場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(限度額まで達している場合は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、世帯での高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
  3. 1+2の合計額を支給します。

令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで【表2】

自己負担割合が3割の方

負担
割合

所得区分

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%

多数回:140,100円

(年間上限1,680,000円)

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%

多数回:93,000円

(年間上限1,110,000円)

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%

多数回:44,400円

(年間上限530,000円)

  1. 同じ月に受診した外来、入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分し、支給します。
自己負担割合が1・2割の方

負担
割合

所得区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

2割

一般Ⅱ

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円

多数回:44,400円

(年間上限530,000円※)

1割

一般Ⅰ

区分Ⅱ

住民税非課税等

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

多数回:24,600円

(年間上限290,000円)

区分Ⅰ

住民税非課税等

8,000円

15,700円

(年間上限180,000円)

  1. 個人ごとに外来の1か月分すべての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)」の限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
  2. 同じ月に外来と入院の両方を受診している場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(限度額まで達している場合は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、世帯での高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
  3. 1+2の合計額を支給します。

 ※一部41万円の場合があります。

備考

  • 区分Ⅱ:住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方
  • 区分Ⅰ:(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円⦅令和8年8月1日以降は82万6千5百円⦆を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
  • 所得区分が区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定」、現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定」を、マイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。
  • 「多数回」とは診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額を指します。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の方は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
  • 令和8年8月1日以降から、「外来+入院(世帯ごと)」分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
  • 後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受療証(マル長)」をお持ちの方は、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の治療にかかる自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円までとなります。
  • 東京都の医療費助成を受けている方の高額療養費は、自己負担額に応じて東京都と按分した額を支給します。

申請方法

支給対象となる方には、診療月から最短で4か月後広域連合から申請書を送付します。(事前申込不要)
申請書を同封の返信用封筒で、お住いの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口宛てに返送してください(直接持参も可)。

  • 申請手続きは初回のみです。次回以降は、申請をしなくても診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費を振込みます。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(該当がある方に広域連合から申請書を送付します。)
  • 申請者の本人確認ができる身元確認書類(マイナ保険証(マイナンバーカード)、資格確認書、保険証、運転免許証、パスポート 等)
  • 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード 等)
  • 口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード 等)
  • (代理人が申請や受領をする場合のみ)委任状
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書

※詳細な部分につきましては送付される申請書類をご覧ください。また、その他ご不明点がありましたら、お住いの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口もしくは東京都後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

※マイナポータル等で登録している公金受取口座を利用する場合は口座確認が確認できるものは不要です(被保険者本人のみ利用可)。

次の点にご注意ください

  • 申請できる期間は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。
  • 入院時の食費や差額ベッド料などの保険の対象とならないものは対象となりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。

高額療養費(外来年間合算)

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に当広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、市区町村の担当窓口に提出してください。

  • 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
  • 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
  • 計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。
  • 手続きには、マイナンバーの記入が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496