高額療養費

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ページ番号1000525  更新日 令和5年2月7日

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月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合から高額療養費として支給します。

1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額(自己負担割合が3割の方)

負担
割合

所得区分

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

多数回:140,100円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

多数回:93,000円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

多数回:44,400円

  1. 同じ月に受診した外来、入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分し、支給します。
1か月の自己負担限度額(自己負担割合が1・2割の方)

負担
割合

所得区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

2割 一般Ⅱ

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または 18,000円のいずれか低い方

(年間上限144,000円)

57,600円

多数回:44,400円

1割 一般Ⅰ

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

多数回:44,400円

区分Ⅱ

住民税非課税等

8,000円 24,600円

区分Ⅰ

住民税非課税等

8,000円 15,000円
  1. 個人ごとに外来の1か月分すべての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)」の限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
  2. 同じ月に外来と入院の両方を受診している場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(限度額まで達している場合は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、世帯での高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
  3. 1+2の合計額を支給します。

備考

  • 区分Ⅱ:住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方
  • 区分Ⅰ:(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
  • 区分Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。
  • 多数回とは診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額を指します。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の方は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
  • 後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受療証(マル長)」をお持ちの方は、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の治療にかかる自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円までとなります。
  • 東京都の医療費助成を受けている方の高額療養費は、自己負担額に応じて東京都と按分した額を支給します。

申請方法

支給対象となる方には、診療月から最短で4か月後広域連合から申請書を送付します。(事前申込不要)
申請書を同封の返信用封筒で、お住いの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口宛てに返送してください(直接持参も可)。

  • 申請手続きは初回のみで、次回以降は、申請をしなくても診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費を振込みます。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(該当者にのみ広域連合から送付)
  • 申請者の本人確認ができる身元確認書類(後期高齢者医療被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 口座情報が確認できるもの
  • 委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ)

次の点にご注意ください

  • 申請できる期間は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。
  • 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは対象となりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。

高額療養費(外来年間合算)

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記参照)時点で自己負担割合が1割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に当広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、市区町村の担当窓口に提出してください。

  • 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
  • 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
  • 計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。
  • 手続きには、マイナンバーの記入が必要です。

自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)

自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする配慮措置があります。

  • 医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。

配慮措置の適用により、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は高額療養費として支給(払い戻し)します。

詳細については、以下のページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496