マイナ保険証・資格確認書・その他の証
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。
※「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
- 医療機関等の受診方法
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マイナンバーカードを保険証として利用できます
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。 -
マイナ保険証の利用登録解除申請について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した方について、保険証の利用登録解除をすることができます。 -
マイナ保険証での受診が困難な方へ
マイナ保険証をお持ちの方も、申請により、資格確認書の交付を受けることができます。 -
保険証
令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、現行の紙の保険証の交付は終了しました。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更がなければ有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。 -
資格確認書
原則、マイナ保険証をお持ちでない被保険者に随時お送りします。 -
資格情報のお知らせ
令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方に随時お送りする予定です。
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限度額適用・標準負担額減額認定証
令和6年12月2日以降、新規交付は終了しました。なお、令和6年12月1日までに交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住所や適用区分などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使うことができます。 -
限度額適用認定証
令和6年12月2日以降、新規交付は終了しました。なお、令和6年12月1日までに交付された「限度額適用認定証」は、住所や適用区分などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使うことができます。 -
特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。