保険料

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001968  更新日 令和6年4月9日

印刷 大きな文字で印刷

後期高齢者医療制度では、皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
保険料は、国や都、市区町村からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のために貴重な財源となります。

医療費の約1割を保険料で賄っています

医療費から窓口で支払う患者負担額(所得に応じた1割~3割のいずれかの負担割合)を引いた額(医療給付費)の約1割をみなさんからの保険料で賄っています。
また、残りの9割のうち、5割は公費(国:都:市区町村=4:1:1)、4割はその他医療保険制度(若年世代の方)からの支援金で賄っています。

イラスト:医療費の割合

保険料の決め方・納め方

保険料の減免

災害等により資産に著しい損害を受けた場合等、申請により保険料が減免となる場合があります。

転居した際の保険料

転入元(引っ越し前)、転出先(引っ越し先)により、取り扱いが異なります。

保険料決定通知書の送付

毎年7月ごろ、お住いの市区町村から発送します。

保険料試算用シート

下記の試算用シートで、ご自身の保険料を試算することができます。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496