新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免

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ページ番号1001842  更新日 令和5年6月3日

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※令和5年5月31日をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の申請受付は終了しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により前年と比較して収入が減少した被保険者等を対象に、後期高齢者医療保険料の減免を実施します。

対象となる保険料

令和3年度保険料

  • 事業収入等の減少見込みについては令和3年と令和2年を比較します。
  • 令和3年度保険料の減免申請時は、下記の減免額の計算方法について令和4年度は令和3年度、令和3年は令和2年と読み替えてください。

普通徴収の場合

令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険料

令和4年度保険料

事業収入等の減少見込みについては令和4年と令和3年を比較します。

普通徴収の場合

令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料または令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険料

特別徴収の場合

令和4年4月から令和5年2月までに年金から差し引かれた保険料

対象条件・減免額

1 世帯主が令和4年度中に死亡または重篤な傷病を負った世帯の方

  • 重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合などを指します。重篤な傷病の期間が令和4年4月1日以前からの方も対象です。

減免額

同一世帯に属する被保険者の保険料額全部

2 世帯主の令和4年の事業収入等が減少見込み(当該収入に係る令和3年の所得が1円以上の場合に限る)で、次の条件すべてに該当する世帯の方

  • 事業収入等は、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入を指します。
  • 持続化給付金等の各種給付金は収入には含めませんが、所得には含めます。

条件

  • 世帯主の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
  • 世帯主の令和3年の所得の合計額が、1,000万円以下であること。
  • 世帯主の令和4年の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和3年の所得の合計額が、400万円以下であること。

減免額の計算方法

減免対象の保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)= 保険料減免額
  • 世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額全部が減免されます。
減免対象の保険料額=A×B/C

A:被保険者の令和4年度保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の所得の合計額

減額又は免除の割合(D)

世帯主の令和3年の所得の合計額

減額又は免除の割合(D)
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下 10分の2

申請期間・方法

令和4年7月15日(金曜日)~ 令和5年5月31日(水曜日)【必着】の間に下記の提出書類に必要事項を記入し、お住まいの市区町村に提出してください。

  • 新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請をお願いしている市区町村もありますので、提出方法については、お住まいの市区町村にご確認ください。

提出書類

その他の提出書類(対象条件1に該当する方)

上記の様式1のほか、新型コロナウイルス感染症の記載がある医師の診断書等

その他の提出書類(対象条件2に該当する方)

上記の様式1~3のほか、収入(所得)が確認できる書類等

記入例

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496