保険料の減免

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ページ番号1001976  更新日 令和5年8月1日

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被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。

減免の期間

突発的な収入減少による場合、原則3か月以内とします。3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3か月の期間内で延長することができます(当該年度内6か月を限度とします)。

また、災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。

東日本大震災で被災された被保険者の皆様へ

東日本大震災で被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
 後期高齢者医療における一部負担金及び保険料の特例減免措置については、令和5年度から段階的な見直しが行われます。
 詳しくは、厚生労働省作成の「特例減免措置の見直しに関するパンフレット」をご覧ください。

※減免措置の見直しに伴い、厚生労働省、福島県及び福島県管内12市町村の共同でコールセンターが開設されております。見直しの対象となる方々の範囲や、見直しに係る今後のスケジュール等、皆様のご不明点やご不安の声をお受けしております。

 電話番号:0120-911-488(通話無料)

 開設時間:午前9時00分~午後6時00分(土日祝日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496