保険料の減免

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ページ番号1001976  更新日 令和5年2月9日

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被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。

減免の期間

突発的な収入減少による場合、原則3か月以内とします。3か月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3か月の期間内で延長することができます(当該年度内6か月を限度とします)。

また、災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により前年と比較して収入が減少した被保険者等を対象に、後期高齢者医療保険料の減免を実施します。

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