保険料の納め方

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ページ番号1001334  更新日 令和5年2月9日

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保険料は、お住まいの市区町村に納めていただきます。保険料の納め方は、年金からの引き落とし(特別徴収)と、納付書等による納付(普通徴収)の2通りです。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)

公的年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が引き落としされます。
ただし、以下に該当する場合は特別徴収の対象となりません。

  • 介護保険料の徴収対象となっている年金が18万円未満であった場合(複数の年金の合算ではありません)
  • 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が対象となる年金額の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える場合
  • 保険料が一度決定した後、年度の途中で減額になった場合
  • 保険料が一度決定した後、年度の途中で増額になった場合(増額分を納付書で収めていただきます)
  • 年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった場合(年金からの引き落としが停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただくことになります)
  • 年度の途中で転居し、お住まいの市区町村が変わった場合
  • 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった場合(しばらくの間)
  • 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している場合

特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合

下記の添付ファイル「特別徴収される年金の順位」に記載のる順序に従い、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。(この場合の年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります)

納付書等による納付(普通徴収)

特別徴収の対象とならない方は、お住まいの市区町村から送付される納付書による納付または口座振替による納付して頂きます。
口座振替をご希望の方は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお問い合わせください。

  • 納付月の月末が納期限です。保険料は後期高齢者医療制度の貴重な財源です。必ず納期限内に納めてください。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。

納め方(支払方法)の変更

保険料は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)で納めていただくこととしていますが、申し込みにより口座振替に変更することもできます。
その際の口座は、被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者等の名義のものも指定することができます。手続き方法は、お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお問い合わせください。

  • 国民健康保険料(税)の口座振替を引き継ぐことができません。後期高齢者医療保険料の口座振替をご希望の方は、新たに口座振替の手続きをお願いします。

社会保険料控除

保険料の納付方法を公的年金からの引き落とし(特別徴収)から、ご家族の口座からの振替に変更した場合等、口座の名義人に社会保険料控除が適用されます。詳しくは、税務署またはお住まいの市区町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。

納付方法の詳細

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお問合せください。

保険料の納付が困難なとき

災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口でご相談ください。

保険料を滞納すると

督促状が送付されます。また、電話や文書等による催告を行う場合があります。その後も保険料を滞納し続けたり、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることとなります。

  • 短期被保険者証の交付
    通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
  • 被保険者資格証明書の交付
    保険料の納付が可能であるにもかかわらず、一年以上滞納している方は、被保険者証を返却していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。(診療費は、いったん全額自己負担となります)
  • 保険給付の制限
    特別な事情もなく、保険料の滞納が続くと、療養費および高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てる場合があります。
  • 滞納処分の実施
    特別な事情もなく、保険料の滞納が続くと、保険料徴収のため財産を差し押さえられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

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開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496