転居した際の保険料

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002039  更新日 令和4年12月5日

印刷 大きな文字で印刷

都内での転居

同じ市区町村内での転居の場合

保険料は変わりません。

別の市区町村への転居の場合

年間の保険料額は変わりません。
ただし、保険料額を転出入した市区町村で月割計算し、按分されます。

都内から他の道府県への転居の場合

保険料率は、都道府県ごとに異なります。
このため、転出先の住所地で新たに保険料を決定します。
他の道府県に転出した場合、東京都での保険料は転出した月の前月分までとなり、転出先の道府県で転出した月から年度末までの保険料が月割計算されます。

他の道府県から都内への転居の場合

保険料率は、都道府県ごとに異なります。
このため、他道府県の後期高齢者医療保険から、東京都後期高齢者医療保険へ変更となるため、転入先である東京都内の住所地で新たに保険料を決定し、転入の月から月割で保険料が算出されます。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496