自己負担割合

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ページ番号1001969  更新日 令和5年8月8日

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医療機関等の窓口では、医療費の一部を自己負担分として支払います。

自己負担割合の見直し(2割負担)

法改正により、令和4年10月1日から自己負担割合の区分に新たに「2割」が追加されました。現役並み所得者を除き、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。詳細については、以下のページでご確認ください。

自己負担割合の判定方法

自己負担割合は毎年8月1日を基準日として、医療機関等にかかる月の前年(1月から7月までの場合は前々年)の所得等をもとに判定します。

例:令和5年8月1日から令和6年7月31日までの自己負担割合

令和5年度の住民税課税所得(令和4年中の収入・所得等から算出)をもとに判定します。

自己負担割合の判定フローチャート

以下のフローチャートで、ご自身の自己負担割合を簡易的に判定することができます。
詳細については、下記の判定基準でご確認ください。

自己負担割合の判定基準

 
判定基準 区分

自己負担
割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

現役並み
所得者

3割

以下の1と2の両方に該当する場合

自己負担割合が「2割」となる判定基準
1 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
2 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、
  • 被保険者が1人の場合は200万円以上
  • 被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上

一定以上
所得のある方

2割

  • 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
  • 住民税非課税世帯の方

一般所得者等

1割

  • 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書等で確認できます(「課税標準」や「課税される所得金額」など)。
    住民税課税所得についての補足事項
    住民税課税所得についての補足事項

    前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において同一世帯に合計所得金額(給与所得が含まれる場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除して計算。0円を下回る場合は0円として計算)が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって次の金額を課税所得から控除します。

    • 世帯員の年齢が16歳未満の場合は、1人につき33万円
    • 世帯員の年齢が16歳以上19歳未満の場合は、1人につき12万円
  • 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
  • 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります

令和5年度住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。

(1)

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下となる場合(申請不要)

「賦課のもととなる所得金額」とは

(2)

下表の収入判定基準を満たし、お住まいの市区町村の担当窓口に基準収入額適用申請を行って認定された場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。

  • 原則申請が必要ですが、お住まいの市区町村で対象の方が下表の収入判定基準に該当することを確認できる場合は、申請は不要です。お住まいの市区町村と住民税を課税する市区町村が異なる等で確認できない場合は、申請が必要になります。申請方法については、お住まいの市区町村の担当窓口へお問合せください。
収入判定基準

世帯の
後期高齢者医療
被保険者数

1月から12月までの収入額
1人 収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
2人以上 収入合計額が520万円未満
  • 「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
  • 土地・建物や、上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます(所得が0 円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。ただし、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。

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このページに関するお問い合わせ

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電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496