一部負担金の減額・免除等

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ページ番号1002040  更新日 令和4年12月2日

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以下のような災害などの事由により一部負担金の支払いが困難であるときは、一部負担金の減額、免除等ができる場合があります。
希望する場合はお住まいの市区町村の担当窓口でご相談ください。

  1. 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

減額・免除等ができる期間

申請のあった日から6か月以内の期間を限度とします。
※減免期間は一部負担金の支払いが困難な程度に応じて個別に決定いたします。

申請方法

お住まいの市区町村の担当窓口で申請してください。
なお、申請時に必要な書類は減額・免除等が必要な事由によって異なります。

例)住宅が火災にあった場合はり災証明書、収入が減少した場合は収入や預貯金等がわかる書類など

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前9時~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496