一部負担金の減額・免除等

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ページ番号1002040  更新日 令和6年1月31日

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以下のような災害などの事由により一部負担金の支払いが困難であるときは、一部負担金の減額、免除等ができる場合があります。
希望する場合はお住まいの市区町村の担当窓口でご相談ください。

  1. 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  3. 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

減額・免除等ができる期間

申請のあった日から6か月以内の期間を限度とします。
※減免期間は一部負担金の支払いが困難な程度に応じて個別に決定いたします。

申請方法

お住まいの市区町村の担当窓口で申請してください。
なお、申請時に必要な書類は減額・免除等が必要な事由によって異なります。

例)住宅が火災にあった場合はり災証明書、収入が減少した場合は収入や預貯金等がわかる書類など

令和6年能登半島地震で被災された被保険者の皆様へ

令和6年能登半島地震で被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

東京都後期高齢者医療広域連合では、被災された被保険者の皆様の一部負担金を免除する措置をとることといたしました。

要件に該当する被保険者の方は、医療機関等を受診する際の窓口での一部負担金の支払いが猶予・免除となります。

詳細については、以下のページでご確認ください。

東日本大震災で被災された被保険者の皆様へ

東日本大震災で被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
後期高齢者医療における一部負担金及び保険料の特例減免措置につきましては、令和5年度から段階的な見直しが行われます。
詳しくは、厚生労働省作成の「特例減免措置の見直しに関するリーフレット」をご覧ください。

原発被災地域における医療・介護保険料等減免見直しに係るコールセンター

減免措置の見直しに伴い、厚生労働省、福島県及び福島県管内12市町村の共同でコールセンターが開設されております。見直しの対象となる方々の範囲や、見直しに係る今後のスケジュール等、皆様のご不明点やご不安の声をお受けしております。

電話番号:0120-911-488(通話無料)

開設時間:午前9時00分~午後6時00分(土日祝日、年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496