自己負担割合の見直し(2割負担)
令和4年10月1日から、一定以上所得のある方の医療費の自己負担割合が変わりました。
見直しの内容
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
自己負担割合が「2割」となる判定基準
以下の1と2の両方に該当する場合は、自己負担割合が「2割」となります。
1 | 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる |
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2 | 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、
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- 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書等で確認できます(「課税標準」や「課税される所得金額」など)。
住民税課税所得についての補足事項 住民税課税所得についての補足事項 前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において同一世帯に合計所得金額(給与所得が含まれる場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除して計算。0円を下回る場合は0円として計算)が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって次の金額を課税所得から控除します。
- 世帯員の年齢が16歳未満の場合は、1人につき33万円
- 世帯員の年齢が16歳以上19歳未満の場合は、1人につき12万円
- 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
備考
- 現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方は3割負担となります。
- 住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。
判定基準の詳細
以下のページでご確認ください。
自己負担割合の見直しに伴う保険証の交付
令和4年10月1日からの自己負担割合の見直しに伴い、令和4年度はすべての方に、保険証を2回交付しました。
1回目の交付 | 令和4年7月頃に藤色の保険証を交付 (有効期限は令和4年9月30日まで) |
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2回目の交付 | 令和4年9月頃に水色の保険証を交付 (有効期限は令和6年7月31日まで) |
保険証についての詳細
以下のページでご確認ください。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)
自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする配慮措置があります。
- 医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。
配慮措置の適用により、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は高額療養費として支給(払い戻し)します。
詳細については、以下のページでご確認ください。
自己負担割合の見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、自己負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
自己負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%の方です。
- 今回の制度改正の見直しの背景等に関するお問合せのために設置されていた厚生労働省コールセンターは、令和5年3月31日(金曜日)で終了しました。
関連リンク
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