保険料の決め方・賦課
保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」とで構成され、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
年間保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」を計算し、それぞれで100円未満を切り捨てた後の合計額です。
令和8年度の保険料額
詳細については、下記の添付ファイル「保険料計算のもととなる所得金額に含まれる主な所得額」でご確認ください。
保険料率の改定
保険料率は2年ごとに見直しが行われます。
子ども・子育て支援金分(子ども分)は、令和10年度まで段階的に引き上げられるため、令和8年度の保険料率のみ算定しています。
保険料率は、令和8・9年度の2か年の財政運営を通じて、収支が均衡するように設定し、令和8年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会(令和8年1月29日)で決定されました。この料率は、東京都内で均一です。
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令和8・9年度 |
令和6・7年度 |
増減 |
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|---|---|---|---|---|
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均等割額 |
医療分 |
53,300円 |
47,300円 |
+6,000円 |
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子ども分※ |
1,300円 |
ー |
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所得割率 |
医療分 |
9.88% |
9.67% |
+0.21ポイント |
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子ども分※ |
0.26% |
ー |
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最高限度額 |
医療分 |
85万円 |
80万円 |
+50,000円 |
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子ども分※ |
2万1千円 |
ー |
※令和9年度の子ども分の保険料率については、別途見直しが行われます。
保険料の軽減(令和8年度)
所得の低い方に対する均等割額および所得割額の軽減と、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方に対する軽減の制度があります。軽減には所得の申告が必要となる場合があります。
所得の低い方に対する軽減
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、下表の軽減基準表のとおり均等割額を軽減しています。
- 総所得金額等を合計した額
前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計であり、退職所得は除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
| 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
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|---|---|---|---|---|
| 43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 |
7割※ |
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43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 |
5割 |
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43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 |
2割 |
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※令和8・9年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「7.2割」となります。
- 公的年金または給与所得者の合計数
同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。 - 65歳以上(令和8年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
所得割額の軽減(当広域連合独自の軽減)
被保険者本人の「保険料計算のもととなる所得金額」をもとに、下表の軽減基準表のとおり所得割額を軽減しています。
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保険料計算のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
|---|---|
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15万円以下 |
50% |
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20万円以下 |
25% |
会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料を下表のとおり軽減しています。
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均等割額 |
5割軽減(加入から2年を経過する月まで) | |
|---|---|---|
| 所得割額 |
負担なし |
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- 均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の賦課
各年度の保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった方や、他道府県から転入した方は、その月から月割で保険料が賦課されます。
また、他道府県へ転出した方は、転出した前月分まで保険料がかかります。
転入等により新たに東京都の後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、前年の所得額を調査中の場合は、前住所地の市区町村から回答がありしだい、再計算をして保険料額をお知らせします。
保険料の計算例
添付ファイル「保険料計算例」をクリックいただくと、さまざまな世帯構成や収入に応じた保険料の計算例をご覧いただくことができます。
保険料試算用シート
下記リンク先で、ご自身の保険料を試算することができます。
- 保険料試算用シート(令和8年度分)
- 保険料試算用シート(令和7年度分)
- 保険料試算用シート(令和6年度分)■令和6年3月31日時点で被保険者の資格がある方用
- 保険料試算用シート(令和6年度分)□令和6年3月31日時点で被保険者の資格がない方用
- 保険料試算用シート(令和5年度分)
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このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496
