特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
特定疾病療養受療証
医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで、特定疾病の医療費等の窓口支払い(自己負担限度額)が、1つの医療機関につき月額1万円までとなります。
申請して認定されることで、申請月の初日から適用を受けることができます。
令和6年12月2日以降は、特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を申請することも可能です。
対象となる特定疾病
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)は、次の3つの疾病です。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請方法
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
申請するときに必要な書類等
- 特定疾病認定申請書(市区町村の窓口にあります)
- 保険証
- 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等)
- 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
注意事項
今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証を交付されていた方も、新たに東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合は改めて申請が必要になります。
※法令改正により、性別欄が削除されました。令和4年7月以降新たに交付する証から、性別欄を削除しております。なお、現在お使いの性別欄がある証も引き続き有効です。
有効期限
特定疾病療養受療証には有効期限はありません。令和6年12月2日以降も交付され、引き続き利用することができますので、大切に保管してください。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496