施設入所等によりマイナ保険証での受診が困難な方へ

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ページ番号1002446  更新日 令和7年1月23日

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マイナ保険証をお持ちの方も、申請により、資格確認書の交付を受けることができます。

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方も、以下の場合に資格確認書の交付を受けることができます。ご希望の方は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

※令和7年7月31日まで有効な被保険者証または資格確認書をお持ちの方が申請された場合は、令和7年7月中に令和7年8月1日以降有効となる資格確認書をお送りする予定です。有効期限まで、現在お手持ちの被保険者証等をご使用ください(申請の時期により、送付が遅れる場合があります)。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496