マイナ保険証での受診が困難な方へ
マイナ保険証をお持ちの方も、申請により、資格確認書の交付を受けることができます。
※暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されることに伴い令和8年7月31日まで、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちの方も、以下の場合に資格確認書の交付を受けることができます。ご希望の方は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(高齢者、障害者等)
※令和7年8月1日から令和8年7月31日までについても、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されることになりました。なお、令和8年8月1日以降も継続して資格確認書の交付を希望される場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請することができます。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496