保険証

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ページ番号1001973  更新日 令和6年12月2日

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令和6年12月1日まで、被保険者には1人に1枚、保険証を交付します。
令和6年12月2日以降は保険証の交付を終了します。
※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更がなければ有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。

マイナンバーカードを保険証として利用できます

マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
詳細は下記ページでご確認ください。

保険証の交付

保険証には一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などが記載されています。新しい保険証が届いたら、必ず保険証の記載内容を確認してください。
また、医療機関等にかかるときは窓口で提示してください。

保険証の更新

  • 保険証は2年ごとに更新されます。                                                                                                        令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、令和6年8月1日に交付される保険証の有効期限は令和7年7月31日までの1年間となります。令和7年7月31日までを有効期限としているため、令和7年7月に令和6年度に引き続き一斉更新を実施します。令和7年度一斉更新においては、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付する予定です。なお、令和7年度以降の一斉更新は2年ごとに行う予定です。
    ※「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
  • 令和6年度被保険者証一斉更新では、マイナ保険証を安心して利用いただける状態にあることをお知らせするために、東京都の後期高齢者医療制度のデータベースに登録されているマイナンバー(下4桁のみ表示)を、同封の「個人番号のお知らせ」でお知らせいたしました。万が一、異なっている場合には、下記お問い合わせ先(広域連合お問合せセンター)までご連絡ください。                                                                             

下4桁

新たに被保険者となる方への交付(令和6年12月1日まで)

  • 75歳となる方への交付
    75歳の誕生日までに、簡易書留郵便または特定記録郵便で送付します。
  • 広域連合から障害の認定を受けた方への交付
    認定された場合、申請日から一週間後を目安に、簡易書留郵便または特定記録郵便で送付します。

※令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されますが、暫定的な運用により令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新しく被保険者になった方に対しては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を送付します。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します。

令和6年12月1日まで、交付している保険証

保険証の見本画像(青竹色)
保険証(青竹色)の見本

青竹色

有効期限

令和7年7月31日

保険証の変更・返却

保険証の変更

有効期限が切れる前に、保険証の記載事項が変更になった場合は、次のいずれかの証を送付します。

【令和6年12月1日まで】

  新しい保険証を送付します。

【令和6年12月2日から令和7年7月31日まで】

  新しい資格確認書を送付します。

~「保険証の記載事項が変更になった場合」の例~

  • 世帯構成の変更、所得等の更正などで自己負担割合が変わる場合
  • 氏名や住所が変わる場合

※令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も住所等の記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。

保険証の返却

記載事項の変更によって新しい保険証や資格確認書が届いた場合は、これまでお使いの保険証をお住まいの市区町村に必ず返却してください。(郵送可)
古い保険証をそのまま使用すると、後日、差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要になる場合があります。

※有効期限が切れた保険証は返却せず、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することもできます。

保険証の再交付(保険証をなくしたときや破れたとき)

【令和6年12月1日まで】

  保険証を再交付します。

【令和6年12月2日から令和7年7月31日まで】

  マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、再交付の場合も含め保険証の交付が終了となったため、資格確認書を交付します。

再交付の申請は、お住まいの市区町村の担当窓口で行ってください。申請の際には本人確認を行いますので、身元確認ができる書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。

臓器提供の意思表示

臓器の移植に関する法律により、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。意思表示をするかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、義務ではありません。
意思表示した内容を他人に知られたくない場合は、保険証送付時に同封する「意思表示欄保護シール」をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496