限度額適用・標準負担額減額認定証
自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで、保険適用の医療費等の窓口支払いが減額認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
減額認定証の交付対象となるのは、適用区分が区分Ⅰ又また区分Ⅱの方(下図参照)です。
適用区分 | 対象者 |
---|---|
区分Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税であって、区分Ⅰに該当しない方 |
区分Ⅰ |
世帯全員が住民税非課税であって、次のいずれかに該当する方 (1)世帯全員の所得が0円の方 ※公的年金収入は80万円を控除して計算します。 ※給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算します。 (2)老齢福祉年金を受給している方(老齢基礎年金とは異なります) |
※適用区分は、自己負担割合と同様に毎年8月1日を基準日として、医療機関等にかかる月の前年(1月から7月までは前々年)の所得等をもとに判定します。
長期入院該当
区分Ⅱ(上記の表参照)の減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで入院時の食費がさらに減額されます。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)
すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
申請方法
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
申請するときに必要な書類
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(市区町村の窓口にあります)
- 入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書など(過去12か月で91日以上入院していた方のみ)
- 保険証
- 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
注意事項
今まで加入していた医療保険で減額認定証を交付されていた方も、新たに東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合は改めて申請が必要になります。

有効期限
減額認定証は、毎年7月31日が有効期限です。
これまで減額認定証の交付を受けていた方で、8月1日以降も引き続き適用区分が区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する場合は、8月1日までに新しい減額認定証(有効期限は翌年7月31日)をお住まいの市区町村から送付します。(手続きは不要です。)
なお、8月1日以降の適用区分が区分Ⅰまたは区分Ⅱのどちらにも該当しない場合は、減額認定証は送付されません。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前9時~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496