限度額適用・標準負担額減額認定

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ページ番号1001166  更新日 令和7年8月4日

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令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付は終了しました。

限度額適用・標準負担額減額認定(減額認定)

以下の限度額適用・標準負担額減額認定(減額認定)適用区分の表の対象者は、次のいずれかの受診方法により、保険適用の医療費等の窓口支払いが適用区分の自己負担額までとなります。

【受診方法】

<マイナ保険証をお持ちの方>⇒マイナ保険証を提示する
※医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。

<マイナ保険証をお持ちでない方>⇒限度額区分を記載した資格確認書を提示する
※お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで、限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちの方も、申請により限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けられる場合があります。

限度額適用・標準負担額減額認定の適用区分
適用区分 対象者
区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税であって、区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税であって、次のいずれかに該当する方

(1)世帯全員の所得が0円の方

 ※公的年金収入は80万円6千7百円(令和7年7月31日までは80万円)を控除し
  て計算します。

 ※給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算します。

(2)老齢福祉年金を受給している方(老齢基礎年金とは異なります)

※適用区分は、自己負担割合と同様に毎年8月1日を基準日として、医療機関等にかかる月の前年(1月から7月までは前々年)の所得等をもとに判定します。 

長期入院該当

区分Ⅱ(上記の表参照)の減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで入院時の食費がさらに減額されます(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)。
すでにお持ちの資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

資格確認書への併記申請方法

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

併記申請するときに必要な書類

  • 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書など(過去12か月で91日以上入院していた方のみ)
  • 資格確認書
  • 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)

※今まで加入していた医療保険で減額認定を受けていた方も申請が必要です。

※長期入院該当の申請書は、「後期高齢者医療長期入院日数届書」をご利用ください(市区町村の窓口にあります)。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496