限度額適用・標準負担額減額認定証

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ページ番号1001166  更新日 令和7年5月8日

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令和6年12月2日以降、新規交付は終了しました。なお、令和6年12月1日までに交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住所や適用区分などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使うことができます。

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限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで、保険適用の医療費等の窓口支払いが減額認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。

減額認定証の交付対象となるのは、適用区分が区分Ⅰまたは区分Ⅱの方(下図参照)です。

限度額適用・標準負担額減額認定の適用区分
適用区分 対象者
区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税であって、区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税であって、次のいずれかに該当する方

(1)世帯全員の所得が0円の方

 ※公的年金収入は80万円を控除して計算します。

 ※給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算します。

(2)老齢福祉年金を受給している方(老齢基礎年金とは異なります)

※適用区分は、自己負担割合と同様に毎年8月1日を基準日として、医療機関等にかかる月の前年(1月から7月までは前々年)の所得等をもとに判定します。 

長期入院該当

区分Ⅱ(上記の表参照)の減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで入院時の食費がさらに減額されます(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)。
すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

申請方法

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

申請するときに必要な書類(令和6年12月2日以降は、再交付のみ)

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(市区町村の窓口にあります)

※令和6年12月2日以降は、「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をご利用ください(市区町村の窓口にあります)。
 長期入院該当の申請書は、「後期高齢者医療長期入院日数届書」をご利用ください(市区町村の窓口にあります)。

  • 入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書など(過去12か月で91日以上入院していた方のみ)
  • 保険証
  • 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)

注意事項

後期高齢者医療保険では、令和6年12月2日以降、減額認定証の新規交付は終了しています。限度額区分の記載された資格確認書の発行をご希望の場合は、任意記載事項併記申請を行ってください。今まで加入していた医療保険で減額認定証を交付されていた方も申請が必要です。

減額認定証の見本画像
減額認定証の見本

有効期限

  • 減額認定証は、毎年7月31日が有効期限です。
  • 令和6年12月2日以降は、減額認定証の交付は終了しています。
    ※お手元に有効な被保険者証をお持ちであれば、令和7年7月31日まで再交付することができます。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な減額認定証は、令和6年12月2日以降も住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。今後、お手元に有効な減額認定証がない方は、マイナ保険証を利用するか、適用区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

※令和6年12月2日以降、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、今現在、限度額区分の記載された資格確認書が交付されており、また、有効な減額認定証をお持ちの方は、令和7年7月中に実施する一斉更新の際には申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。

 

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496