入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
標準負担額は所得区分によって異なります。減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定のページをご覧ください。
療養病床以外への入院時の食費
療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。(制度改正により令和8年6月1日から負担額が変更となります。)なお、療養病床に入院する方は、入院時生活療養費のページをご覧ください。
| 負担区分 | 食費(1食につき) |
|---|---|
| 現役並み所得・一般の被保険者 | 550円※1 |
|
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 |
270円 |
|
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日超(長期該当)※2 |
220円 |
| 住民税非課税等 区分Ⅰ | 130円 |
※1 指定難病患者の方は1食330円です。
※2 長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定のページをご覧ください。
| 負担区分 | 食費(1食につき) |
|---|---|
| 現役並み所得・一般の被保険者 | 510円※1 |
|
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 |
240円 |
|
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日超(長期該当)※2 |
190円 |
| 住民税非課税等 区分Ⅰ | 110円 |
※1 指定難病患者の方は1食300円です。
※2 長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定のページをご覧ください。
| 負担区分 | 食費(1食につき) |
|---|---|
| 現役並み所得・一般の被保険者 | 490円※1 |
|
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 |
230円 |
|
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日超(長期該当)※2 |
180円 |
| 住民税非課税等 区分Ⅰ | 110円 |
※1 指定難病患者の方は1食280円です。
※2 長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定のページをご覧ください。
よくある質問
Q 標準負担額とは、何ですか?
被保険者が、入院時の食事代や居住費の一部を支払う負担額です。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496
