入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
標準負担額は所得区分によって異なります。減額認定ついては、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
療養病床以外への入院時の食費
療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。(制度改正により令和6年6月1日から負担額が変更となります。)なお、療養病床に入院する方は、入院時生活療養費のページをご覧ください。
負担区分 | 食費(1食につき) |
---|---|
現役並み所得・一般の被保険者(※1) | 490円(※2) |
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 |
230円 |
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日超(長期該当※3) |
180円 |
住民税非課税等 区分Ⅰ | 110円 |
- 区分 Ⅱ に該当する方
住民税非課税世帯であり、区分 Ⅰ に該当しない方 - 区分 Ⅰ に該当する方(ア・イいずれかに該当する方)
ア. 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が 0円の方(公的年金収入は80 万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
イ. 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※1
「現役並み所得・一般の被保険者」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
※2
- 指定難病患者の方は1食280円に据え置かれます。
- 精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※3
長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
負担区分 | 食費(1食につき) |
---|---|
現役並み所得・一般の被保険者(※1) | 460円(※2) |
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 |
210円 |
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日超(長期該当※3) |
160円 |
住民税非課税等 区分Ⅰ | 100円 |
- 区分 Ⅱ に該当する方
住民税非課税世帯であり、区分 Ⅰ に該当しない方 - 区分 Ⅰ に該当する方(ア・イいずれかに該当する方)
ア. 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が 0円の方(公的年金収入は80 万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
イ. 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※1
「現役並み所得・一般の被保険者」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
※2
- 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
- 精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※3
長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
よくある質問
Q 標準負担額とは、何ですか?
被保険者が、入院時の食事代や居住費の一部を支払う負担額です。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496