高額介護合算療養費

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ページ番号1000526  更新日 令和4年12月5日

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毎年、世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。

  • 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。

算定基準額(1年間の自己負担限度額)

 

算定基準額(1年間の自己負担限度額)
負担割合

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

67万円

2割

一般Ⅱ

56万円

1割

一般Ⅰ

56万円

住民税非課税等で

区分Ⅱ

31万円

住民税非課税等で

区分Ⅰ

19万円

 

計算期間

毎年8月から翌年7月末までの1年間

手続き

支給対象となる方には毎年2月から3月ごろにお知らせをお送りします。
 ※新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。

申請場所

計算基準日(対象年度の7月31日)に加入する区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

区市町村へ申請する際に必要な書類等

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 申請者の本人確認ができる身元確認書類(後期高齢者医療保険被保険者証、運転免許証、パスポート等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 口座が確認できるもの
  • 委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ)

支給申請書の提出からご入金まで

基本的には、おおむね3か月程度で入金されます。ただし、申請を受けてから本計算を行うため、3か月以上お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

なお、介護保険分は介護保険から別途支給されますので、お住いの介護保険担当窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496