高額介護合算療養費
毎年、世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
- 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
算定基準額(1年間の自己負担限度額)
| 負担割合 |
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
|---|---|---|
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3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
212万円 |
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現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
141万円 |
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現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
67万円 |
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2割 |
一般Ⅱ |
56万円 |
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1割 |
一般Ⅰ |
56万円 |
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住民税非課税等で 区分Ⅱ |
31万円 |
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住民税非課税等で 区分Ⅰ |
19万円 |
計算期間
毎年8月から翌年7月末までの1年間
高額介護合算療養費の申請・受付業務等の一部委託化について(令和8年3月より)
令和8年3月より、高額介護合算療養費の一部申請・受付業務をキヤノンマーケティングジャパン株式会社に委託します。
一定の要件を満たすご世帯につきましては、お手元に届く申請書のご提出先・お問い合せ先が下記のとおりとなります。
【申請書のご提出先(郵送のみの受付となります。)】
〒143-0023
東京都大田区山王1-3-5NTTデータ大森山王ビル2階
高額介護合算療養費支給申請受付事務センター
【お問い合せ先】
電話番号 0570-029-209
(午前8時30分~午後5時まで(土日祝日、年末年始除く))
ファクス 0570-065-337
手続き
支給対象となる方には毎年3月ごろにお知らせをお送りします。
※新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。
申請方法(申請書の提出先)
計算基準日(対象年度の7月31日)に加入する市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口にご提出ください。
※一定の要件を満たす場合のみ、高額介護合算療養費支給申請センターにご提出ください(郵送のみの受付となります。)。
申請する際に必要な書類等
- 申請書
- 申請者の本人確認ができる身元確認書類(マイナ保険証(マイナンバーカード)、後期高齢者医療資格確認書、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
- 口座が確認できるもの(市区町村に提出する場合のみ)
- 委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ。市区町村に提出する場合のみ)
支給申請書の提出からご入金まで
申請いただいてから支給額の本計算を行うため、支給までに3か月から5か月程度かかります。
なお、介護保険分は介護保険から別途支給されますので、お住いの市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496
