給付の内容
療養費、高額療養費、葬祭費など、各種給付の内容について紹介しています。
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療養の給付
被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。 -
療養費
保険証を持たずに診療を受けた場合など、被保険者が医療費等の全額を自己負担した場合は、お住まいの市区町村窓口にて申請し、広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます(本来、保険適用となるものに限られます)。 -
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。 -
入院時生活療養費
被保険者が療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。 -
移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。救急車は無料なので対象になりません。 -
高額療養費
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合から高額療養費として支給します。 -
高額介護合算療養費
毎年、世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。 -
保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となりますが、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に保険が適用されます。 -
訪問看護療養費
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、自己負担分の利用料を支払い、残りを広域連合が負担します。 -
特別療養費
被保険者資格証明書の交付を受けている方が保健医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき、自己負担額を除いた額を支給します(保険料未納分を相殺する場合があります)。 -
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方が、市区町村の担当窓口に申請することで、葬祭費を支給します。