新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001351  更新日 令和6年4月3日

印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。

  • 申請受付から支給まで早くても1か月、提出書類等に不備があった場合には差し替え等に伴い、さらに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。

対象者(次のすべての条件を満たす方が対象)

  • 東京都後期高齢者医療保険に加入している方
  • 被用者である方(勤務先から給与所得に該当する給与等の支払いを受けている方)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方(新型コロナウイルス感染症以外での傷病は対象外です)
  • 上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方(就労できなかった期間中、すべて有給休暇を取得している方や、給与が月額固定給で就労できなかった期間中の給与の減額がない方は、支給対象となりません)

対象期間(適用期間)

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労できなかった期間

  • 新型コロナウイルス感染症により就労できなかった日の翌日から2年間が対象です。詳細については、お問合せください。
  • 感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたため、令和5年5月7日までが対象となります。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
  • 給与等が一部減額され支払われている場合や休業補償等を受けている場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
  • 支給額の上限は、日額30,887円です。

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症により就労できなかった期間のうち、待期期間(3日以上連続して仕事を休んだ場合の始めの3日間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

申請方法

事前にお問合せセンターに相談のうえ、下記の提出書類を送付先に郵送してください。

  • 感染拡大防止のため、当広域連合、市区町村担当課窓口では受付できません。
  • 希望者には申請書類を郵送しますので、お問合せセンターへご連絡ください。
  • 各提出書類とも記載内容誤りによる差し替えが多数発生しています。記入例をよく確認したうえで、記入してください。
  • 記入例はこちら

提出書類

療養期間中、自宅療養だった方と入院していた方で提出書類が異なります。
詳細については、それぞれの「傷病手当金申請書類チェックリスト」でご確認ください。

申請者が提出する書類

  • 被保険者証の写し
  • 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)

傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書の代わりとして提出できる書類

以下の証明書類がご用意できる場合は傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書の提出を省略することができます。

自宅療養をしていた方の場合
  • 保健所が発行した自宅療養を証明できる書類

  写しでも可。お手元にない場合は、お住いの地域の保健所で発行してください。

入院していた方で入院中の傷病が新型コロナウイルス感染症のみの場合
  • 入院した医療機関が発行した傷病名、入院日、退院日がわかる書類

  入院中に複数の傷病の治療を行った場合は、医療機関受診等証明書が必要です。

被保険者の死亡により、相続人が申請する場合のみ

提出書類(記入例)

送付先

住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階
宛名

東京都後期高齢者医療広域連合保険部給付管理課給付係「傷病手当金」担当

郵送する際はご自身で切手と封筒をご用意ください。 

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496