自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

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ページ番号1002248  更新日 令和5年2月8日

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自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとします。

  • 医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。

配慮措置の適用により、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は高額療養費として支給(払い戻し)します。

医療機関窓口での自己負担額(配慮措置の適用がある場合)

医療費の1割分に、医療費の2割分と1割分の差額(上限額:月3,000円)を加えた金額となります。

例:1か月の間に計3回、複数の医療機関を受診した場合

窓口での自己負担額が22,000円から16,000円に減額され、自己負担増加額5,000円のうち、上限額を超えて支払った2,000円【表中(3)】は後日、高額療養費として支給(払い戻し)します。

受診
医療
機関
医療費 配慮措置を適用した場合
10割分 2割分(a)
適用がない
場合の
自己負担額
1割分
(b)
差額
(a-b)
自己負担
増加額(c)
上限額:
月3,000円
窓口での
自己負担額
(b+c)
4/1 A
病院
50,000円 10,000円 5,000円 5,000円   3,000円(1) 8,000円
4/2 A
病院
40,000円 8,000円 4,000円 4,000円     0円(2) 4,000円
4/3 B
病院
20,000円 4,000円 2,000円 2,000円   2,000円(3) 4,000円
合計 110,000円 22,000円 11,000円 11,000円   5,000円 16,000円
  1. 自己負担増加額は上限額までとなります。
  2. 同一医療機関を2回以上受診した場合、1か月の自己負担増加額が上限額に達した段階で、それ以降の窓口での自己負担額は実質1割分のみとなります。
  3. 複数の医療機関を受診した場合、窓口での上限額の適用は医療機関ごとのため、自己負担増加額の支払いが上限額を超えてしまう場合があります。上限額を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給(払い戻し)します。

支給対象者には、高額療養費支給申請書を送付します

配慮措置の適用に伴い、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は高額療養費として支給(払い戻し)するため、支給対象となる方には、診療月から最短で4か月後広域連合から申請書を送付します(事前申込不要)
申請書を同封の返信用封筒で、お住いの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口宛てに返送してください(直接持参も可)。

  • 申請手続きは初回のみで、次回以降は、申請をしなくても診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費を振込みます。

以下の方は、手続き不要です(申請書を送付しません)

  • 既に高額療養費の口座を登録している方
  • 令和4年9月20日に発送した「高額療養費支給事前申請書」を提出した方

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(該当者にのみ広域連合から送付)
  • 申請者の本人確認ができる身元確認書類(後期高齢者医療被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 口座情報が確認できるもの
  • 委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ)

高額療養費の詳細については

以下のリンク先ページにてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496