配慮措置適用にかかる事務処理方法の特例

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ページ番号1001946  更新日 令和5年2月8日

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このページでは、厚生労働省発出の事務連絡に基づき、医療機関等が「自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)」が適用となる方の診療報酬請求書等を作成するにあたっての特例について、案内しています。
詳細については、下記の厚生労働省発出の事務連絡にてご確認ください。

手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等の方へ

配慮措置については、現物給付での対応を原則としつつ、手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等で、当該医療機関等の状況に応じて、やむを得ない場合に限り、以下の対応を実施することで、配慮措置の現物給付を行わないこととして差し支えないこととしています。

  1. 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載にあたっては、配慮措置の現物給付がないものとして取り扱い、窓口において2割の負担を求めるものとして記載してください。なお、通常の高額療養費上限額(2割負担の場合、18,000円)に到達する場合には、必要な現物給付を行ったうえで、適切に記載してください。
  2. 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の双方の上部余白に「2割」と朱書きで記載してください。
  3. 別添1「患者向けリーフレット(手書き医療機関用)」 により、患者に対して、配慮措置の現物給付を行わない旨を院内掲示等により表示してください。

上記により、配慮措置の現物給付を行わなかった場合

自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払って頂いた金額は、当広域連合から患者に対し、高額療養費として支給(払い戻し)することとなります。

厚生労働省発出の事務連絡等

配慮措置とは

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする負担軽減措置です。

配慮措置の適用により、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)を超えて支払った金額は高額療養費として支給(払い戻し)します。

詳細については、以下のページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496