移送費

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ページ番号1000524  更新日 令和4年10月20日

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 負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。救急車は無料なので対象になりません。

手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市区町村へ申請する際に必要な書類等

  • 移送を必要とする意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 口座の確認が出来るもの
  • 手続きの際は、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート、個人番号カード等)のほかにマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カードまたは個人番号カード等)の提示が必要となります

よくある質問

Q1 移送費についてどのようなことか具体的に教えて欲しい。

移送費は、例えば災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等からやむを得ずフェリーなどで医療機関に搬送された場合などに支給される交通費にあたるものですが、支給される場合が極めて限定されています。従って、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については移送費の支給対象とはなりません。

Q2 「医師の指示により」とあるが、例えばどのような時ですか?

患者の症状により当該医療機関では十分な診療ができず、医師の指示により、緊急に転院した場合などです。ただし、医師の指示があっても必ずしも認められるわけではありません。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496