療養費

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ページ番号1000521  更新日 令和4年7月21日

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 保険証を持たずに診療を受けた場合など、被保険者が医療費等の全額を自己負担した場合は、お住まいの市区町村窓口にて申請し、広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます(本来、保険適用となるものに限られます)。

手続き方法

申請場所

お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

区市町村へ申請する際に必要な書類等

区市町村へ申請する際に必要な書類等
  療養費種類 申請に必要なもの(療養費種類別) 申請に必要なもの(共通)
1 やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
  • 領収書
  • 保険証
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 口座の確認が出来るもの
これ以外に、手続きの際は、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート、個人番号カード等)のほかにマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カードまたは個人番号カード等)の提示が必要となります。
2 医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作ったとき ※
  • 治療用装具を必要とする意見書(診断書)、証明書
  • 領収書
  • 靴型装具(付属部品等も含む)については全体像が確認できる写真
3 海外に渡航中、治療を受けたとき
(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 翻訳文
  • パスポ-ト(パスポートで渡航期間の確認がとれない場合は航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類も必要です)
  • 調査に関わる同意書
4 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 医師の証明書
  • 領収書
5 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
  • 施術料金領収書
6 医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)
  • 施術料金領収書
  • 医師の同意書

※ 治療用装具の療養費支給申請に係る手続きについて、平成30年2月9日に厚生労働省から通知がありました。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

給付に関する注意事項

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496