入院時生活療養費
被保険者が療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
標準負担額は所得区分によって異なります。減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
療養病床への入院時の食費と居住費
療養病床への入院時の食費(1食当たり)と居住費(1日当たり)は下表の額になります。(制度改正により令和7年4月1日から負担額が変更となります。)なお、指定難病患者の方は、食費は入院時食事療養費の表となり、居住費は0円になりますので、入院時食事療養費のページをご覧ください。
負担区分 |
入院医療の必要性が低い方※2の食費(1食につき) |
入院医療の必要性が高い方※1の食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|---|
現役並み所得・一般の被保険者※3 |
510円※4 |
510円※4 | 370円 |
区分Ⅱ | 240円 |
240円(長期入院該当で190円※5) |
370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 | 140円 | 110円 | 370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 110円 | 0円 |
指定難病患者 |
入院時食事療養費の表の額 |
入院時食事療養費の表の額 |
0円 |
※1 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
※2 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※3 「現役並み所得・一般の被保険者」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
※4 保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
※5 長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
負担区分 |
入院医療の必要性が低い方※2の食費(1食につき) |
入院医療の必要性が高い方※1の食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|---|
現役並み所得・一般の被保険者※3 |
490円※4 |
490円※4 | 370円 |
区分Ⅱ | 230円 |
230円(長期入院該当で180円※5) |
370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 | 140円 | 110円 | 370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 110円 | 0円 |
指定難病患者 |
入院時食事療養費の表の額 |
入院時食事療養費の表の額 |
0円 |
※1 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
※2 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※3 「現役並み所得・一般の被保険者」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
※4 保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
※5 長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
負担区分 |
入院医療の必要性が低い方※2の食費(1食につき) |
入院医療の必要性が高い方※1の食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|---|
現役並み所得・一般の被保険者※3 |
460円※4 |
460円※4 | 370円 |
区分Ⅱ | 210円 |
210円(長期入院該当で160円※5) |
370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 | 130円 | 100円 | 370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 100円 | 0円 |
指定難病患者 |
入院時食事療養費の表の額 |
入院時食事療養費の表の額 |
0円 |
※1 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
※2 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※3 「現役並み所得・一般の被保険者」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
※4 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※5 長期入院該当の場合は申請が必要です。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
減額認定については、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
よくある質問
Q 標準負担額とは、何ですか?
被保険者が、入院時の食事代や居住費の一部を支払う負担額です。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496