限度額適用認定証

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ページ番号1001210  更新日 令和6年2月19日

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自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます!
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください!

限度額適用認定証(限度額認定証)

医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで、保険適用の医療費等の窓口支払いが限度額認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなります。

限度額認定証の交付対象となるのは、適用区分が現役並み所得Ⅰ(現役Ⅰ)または現役並み所得Ⅱ(現役Ⅱ)の方(下図参照)です。

限度額適用認定の適用区分
適用区分 対象者
現役Ⅱ 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、380万円以上690万円未満の世帯の方
現役Ⅰ 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、145万円以上380万円未満の世帯の方

※適用区分は、自己負担割合と同様に毎年8月1日を基準日として、医療機関等にかかる月の前年(1月から7月までは前々年)の所得等をもとに判定します。

申請方法

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

申請するときに必要な書類

  • 限度額適用認定証交付申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 保険証
  • 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)

注意事項

今まで加入していた医療保険で限度額認定証を交付されていた方も、新たに東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合は改めて申請が必要になります。

限度額認定証の見本画像
限度額認定証の見本

有効期限

限度額認定証は、毎年7月31日が有効期限です。

これまで限度額認定証の交付を受けていた方で、8月1日以降も引き続き適用区分が現役Ⅰまたは現役Ⅱに該当する場合は、8月1日までに新しい限度額認定証(有効期限は翌年7月31日)をお住まいの市区町村から送付します。(手続きは不要です。)

なお、8月1日以降の適用区分が現役Ⅰまたは現役Ⅱのどちらにも該当しない場合は、限度額認定証は送付されません。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496