限度額適用認定

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001210  更新日 令和7年8月4日

印刷 大きな文字で印刷

令和6年12月2日以降、限度額適用認定証(限度額認定証)の交付は終了しました。

限度額適用認定(限度額認定)

以下の限度額適用認定(限度額認定)適用区分の表の対象者は、次のいずれかの受診方法により、保険適用の医療費等の窓口支払いが適用区分の自己負担額までとなります。

【受診方法】

<マイナ保険証をお持ちの方>⇒マイナ保険証を提示する
※医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。

<マイナ保険証をお持ちでない方>⇒限度額区分を記載した資格確認書を提示する
※お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで、限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちの方も、申請により限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けられる場合があります。

限度額適用認定の適用区分
適用区分 対象者
現役Ⅱ 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、380万円以上690万円未満の世帯の方
現役Ⅰ 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、145万円以上380万円未満の世帯の方

※適用区分は、自己負担割合と同様に毎年8月1日を基準日として、医療機関等にかかる月の前年(1月から7月までは前々年)の所得等をもとに判定します。

資格確認書への併記申請方法

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

併記申請するときに必要な書類

  • 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(市区町村の窓口にあります)
  • 資格確認書
  • 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)

※今まで加入していた医療保険で限度額認定を受けていた方も申請が必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます!
マイナ保険証をぜひご利用ください!

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496