対象者

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ページ番号1002037  更新日 令和6年7月12日

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後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方を対象とする医療制度です。

資格の取得:対象となるとき(被保険者となるとき)

  1. 東京都内にお住まいの方が75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が東京都外から転入してきたとき
  3. 65歳以上75歳未満の方が申請により広域連合から一定の障害があると認定されたとき(障害認定)
  4. 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
  5. 東京都外の住所地特例対象施設に入所している東京都内の国民健康保険被保険者が、75歳になったときまたは一定の障害があると認定されたとき

障害認定の申請方法

以下の障害の状態を明らかにする書類を添えて、お住いの市区町村の担当窓口に申請してください。

  • 障害年金1級または2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度

※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。

資格の喪失:対象から外れるとき

  1. 東京都外へ転出するとき
  2. 死亡したとき
  3. 障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったときまたは障害認定の申請を撤回するとき
  4. 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

※障害認定の申請の撤回は、75歳の誕生日の前日までいつでも将来に向かって行うことができます。ただし、過去にさかのぼって撤回することはできませんのでご注意ください。また、撤回後は新しく国民健康保険などへの加入手続きが必要になります。

住所地特例制度について

病院等への入院や特別養護老人ホーム等の施設への入居のために東京都外へ転出したときは、住所地特例制度に該当するため、引き続き東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
住所地特例制度は、施設等が多く所在する都道府県の広域連合の給付費が増加して財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられています。

入院・入居したときに住所地特例の対象となる施設

  • 病院又は診療所
  • 障害者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム、介護保険施設等

新しく被保険者となったとき

新しく被保険者となった方には、東京都後期高齢者医療広域連合から新しい保険証が1人に1枚交付されます。新しい保険証と一緒に、保険証ケースと次の書類を送付します。                                       75歳になる方には、75歳の誕生日までにお住まいの市区町村から簡易書留郵便または特定記録郵便で送付します。(送付方法はお住いの市区町村で異なります。手続きは必要ありません。)

※令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、令和6年12月2日以降に新しく被保険者になった方に対しては、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付する予定です。                                                                                                             ※「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。

よくある質問と回答

質問

夫が75歳になって後期高齢者医療制度に加入するときに、夫の健康保険の被扶養者であった74歳以下の妻の保険はどうなりますか?

回答

妻は夫が加入していた社会保険から脱退することになるため、国民健康保険などへの加入手続きが必要になります。
国民健康保険への加入手続きについては、お住いの市区町村の国民健康保険担当窓口へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496