転居時に必要な手続き・届け出

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ページ番号1002038  更新日 令和5年2月2日

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後期高齢者医療制度の被保険者が転居したときは、転居先によって以下のとおり手続き・届け出が必要になります。

東京都外から転入してきた場合

転入先の市区町村の担当窓口で資格取得の手続きが必要になります。前住所地で負担区分等証明書が交付されている場合は一緒に提出してください。

また、前住所地で以下の各認定証が交付されていた場合は、改めて交付申請の手続きが必要になります。

東京都外へ転出する場合

転出元の市区町村の担当窓口で資格喪失の手続きが必要になります。手続きの際に、転入先の市区町村へ提出する負担区分等証明書を交付します。また、現在お持ちの保険証や各認定証は、転出元の市区町村へ返却してください。

なお、転出先が住所地特例制度の対象施設である場合は、資格は喪失せず引き続き東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。その際は、転出元の担当窓口で住所地特例の適用に関する届け出が必要になります。

東京都内で転居した場合

引き続き東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となりますので、手続きは必要ありません。転入手続き後、新住所を記載した保険証や各認定証を送付します。新しい保険証が届きましたら、転居前の住所が記載されたこれまでの保険証などは、転居前または転居後のどちらかの市区町村の担当窓口へ返却してください。

なお、住所地特例制度の対象施設に入所している方が転居した場合も同様に手続きが必要になります。そのときの担当窓口はお住まいの施設等がある市区町村ではなく、施設等入所前の東京都内の市区町村になります。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496