適正受診・医療費適正化

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002041  更新日 令和4年12月5日

印刷 大きな文字で印刷

医療費を大切に

医療機関のかかり方

被保険者の皆さん一人ひとりの健康管理や受診マナーへの取り組みが、保険料の上昇を抑えることにつながりますので、医療機関を利用するときは、次のことを心がけましょう。皆さんのご協力をお願いします。

かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう

病気になったとき、日頃の健康に不安を感じたときに医療の相談ができる、かかりつけ医を持つことが大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。お薬のことはかかりつけ薬局に相談しましょう。

「はしご受診」はやめましょう

同じ病気で複数の医療機関を受診することを「はしご受診」といいます。「はしご受診」は重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう心配がありますし、医療費の増加につながります。

休日や夜間の受診の前に考えてみましょう

休日や夜間に軽症の方の救急医療への受診が増え、緊急性の高い重症の方の治療に支障をきたしています。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い重症の方を受け入れるためのものであり、割増の医療費が設定されています。受診する際は、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

薬のもらい過ぎに気をつけましょう

薬は用量や用法を守って服用しましょう。薬の飲み合せによっては、副作用が生じる場合があります。薬局で渡される「お薬手帳」の利用や、服用中の薬を医師や薬剤師に伝えるなどして、薬の重複や飲み合せを確認してもらい、不要な薬をもらわないようにしましょう。

ジェネリック医薬品を使いましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同一の有効成分で製造・販売され、同等の効き目があると国が認めた医薬品です。一般的に低価格で提供されるため、多くの場合、みなさんのお薬代も安く済みます。保険証やお薬手帳に「ジェネリック医薬品希望シール」を貼り、医師や薬剤師に利用について相談しましょう。


※ジェネリック医薬品について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

減額認定証をお持ちの方は、医療機関等の窓口で提示しましょう

減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関等の窓口に提示することにより、入院時だけでなく、外来診療についても、月ごとの同一の医療機関等の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
減額認定証は、世帯の全員が住民税非課税の被保険者が申請することにより交付されます(すべての被保険者に交付されるものではありません)。対象になる方で、まだお持ちでない方は、お住まいの区市町村の担当窓口に申請してください。
一度でも東京都後期高齢者医療広域連合(以下、「当広域連合」といいます。)から減額認定証の交付を受けた方で、各年8月1日からも引き続き交付対象となる方は、再度の申請は不要です。お住まいの区市町村の担当窓口から7月末までにお届けします。

※高額療養費について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

整骨院・接骨院(柔道整復)では正しく施術を受けましょう

整骨院や接骨院で行われる施術は、負傷の原因によって保険証が使える場合と使えない場合があります。急性または亜急性(症状が回復期にある状態)の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因による疾患でないものが保険の対象になります。

保険証が使える例
  1. 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断されて施術を受けたとき
    ※骨折および脱臼は応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
  2. 骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷の原因がはっきりしているとき
保険証が使えない例
  1. 疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
  2. 脳疾患後遺症などの慢性病や、改善がみられない長期の施術、同じ負傷により保険医療機関等で治療中の場合、労災保険等が適用される負傷等
治療を受けるときの注意
  1. 保険証が使えるのは、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因は正確に伝えましょう。
  2. 柔道整復は、患者が全額負担し、患者が区市町村窓口に請求する「償還払い」のほかに、患者が自己負担額を柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する「受領委任」の方法が認められています。その場合は、療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認し、受取代理人欄(住所・氏名・電話番号・委任年月日)に患者本人が記入してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。
  3. 施術が長期にわたる場合は、内科的要因等の原因も考えられます。医師の診察を受けてください。
  4. 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。

当広域連合から施術日や施術内容等について確認させていただく場合がありますのでご協力ください。

受けた診療の内容を確認しましょう

当広域連合では年に1回、被保険者の皆さんに十分な健康管理を心がけていただくとともに、保険診療等の内容を確認していただくために「医療費等通知書」をお送りしています。

※通知対象者や発送日など、医療費等通知書について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

健康診査(健診)を受けましょう

病気を未然に防ぐために、また、病気の早期発見・早期治療のために、年に1回、健診を受けましょう。当広域連合では、区市町村へ委託して健診を実施しています。健診のスケジュールや受診の仕方等詳しくはお住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
健診の結果はよく読み、食事や生活習慣の見直しに役立てましょう。また、体調の変化を把握したり、継続的に健診結果を比較したりするためにも、なくさずに保管しておきましょう。
※施設に入所中の方等は、健診の対象にならない場合があります。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496