医療費等通知書

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ページ番号1002177  更新日 令和6年1月17日

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自身の健康と医療に対する理解を深めていただくとともに、病院などで診療を受けた日数(回数)や医療費に誤りがないかを確認していただくことを目的に、年に1回「医療費等通知」を送付しています。
医療費を請求したり、還付金を給付するものではないため、本通知を受けて手続き等を行う必要はありません

概要

送付対象者

毎年12月1日時点で東京都後期高齢者医療制度の被保険者であり、前年9月1日~8月31日の1年間に、保険証を使用して医療機関等を受診した方(柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術や治療用補装具等の支給を含む)

送付時期

年に1回、1月下旬に発送しています。
詳細については、下記ページでご確認ください。

医療費等通知書の明細イメージ

医療費等通知書のサンプル画像

確定申告(医療費控除)の資料として使用する場合

医療費等通知書は、確定申告(医療費控除)の際に添付資料として使用することができますが、医療費控除の対象となる支出で、医療費等通知書に記載されていない期間については、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。

また、実際に窓口で支払った金額と医療費等通知書に記載されている自己負担相当額が異なる場合(自由診療、公費負担医療や福祉医療費等による助成、療養費、高額療養費がある場合など)があります。このような場合は、申告にあたり自身で金額等を訂正する必要があります。

  • 上記のいずれの場合も、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。
  • 医療費控除の申告に関することは、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496