令和5年1月26日に医療費等通知書を発送しました
概要
発送日
令和5年1月26日(木曜日)
- 発送準備の都合上、すでに転居していて住所変更等の届け出を済ませている場合でも、旧住所に届く場合がありますので、ご了承ください。
送付対象者
令和4年12月1日時点で東京都の後期高齢者医療制度の被保険者であり、1年間(令和3年9月1日~4年8月31日)に、保険証を使用して医療機関等を受診した方(柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術や治療用補装具等の支給を含む)
令和4年度から送付対象が変更となりました
令和3年度までは医療費等(自己負担分+保険者負担分)の合計金額が5万円を超える月がある方のみが送付対象でしたが、令和4年度以降は、金額に関係なく医療費等が発生した方を対象に送付します。
記載内容
令和3年9月から令和4年8月までに受診した医療機関等の医療費等が記載されています。
よくある質問
確定申告(医療費控除)の資料として使用できますか?
確定申告(医療費控除)の際に、医療費等通知書を添付することで、令和4年1月 から8月までの診療等については、「医療費の明細書」への記載を省略できます。
ただし、令和4年9月から12月までの診療等については、翌年度(令和5年度)に発送する医療費等通知書に記載されますので、お持ちの領収書に基づいて、別途「医療費の明細書」 を作成し申告書に添付する必要があります。(この場合、医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)その他、医療費控除に関することは、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。
なぜ令和4年9月以降の診療分は含まれていないのですか?
令和4年9月以降の診療分までを加えて作成する場合、確定申告期限(3月中旬) までに、本通知書を送付できなくなってしまうためです。
当広域連合では、医療費等通知書を確定申告(医療費控除)の資料としてご使用いただくことを前提に毎年1月下旬頃に送付しており、医療費等通知書の発行には、医療機関からの診療報酬明細書が審査を経て当広域連合に届くまでに2か月、その後の医療費等通知書の作成に3か月の合計5か月の期間を要します。
以上の理由から、医療費等通知書の記載内容は令和4年8月診療分までとなっていますので、ご理解ください。
なお、令和4年9月以降の診療分は、次回(令和6年1月)発送予定の医療費等通知書に記載します。
「医療費等(10割)」とは、何を意味しているのでしょうか?
「医療費等(10割)」は、「自己負担分(医療機関等の窓口で支払った医療費)」と「保険者負担分(当広域連合が医療機関等に支払った医療費)」の合計額のことです。
例:医療費等(10割)が10,000円である場合
自己負担割合 | 自己負担分 | 保険者負担分 |
---|---|---|
1割の場合 | 1,000円 | 9,000円 |
3割の場合 | 3,000円 | 7,000円 |
記載されている医療費が領収書と違うのですが、どうしてでしょうか?
医療費等通知書は受診した医療機関等から診療報酬明細書等に基づき作成しているので、1円単位での記載となります。
一方、医療機関等の窓口で支払う際の金額(自己負担額)は、10円未満を四捨五入し、10円単位となるので、一致しない場合があります。
また、入院時の差額ベッド代等の自由診療分(保険適用外)や、公費負担医療 (PCR検査等含む)は含まれていません。
地方公共団体が実施する医療費助成、償還払いの療養費の支給などがあると、自身が負担した金額と異なる場合があります。
そのほか、明らかに金額が誤っている場合、記載された年月に受診していない場合等は、お手数ですが受診した医療機関等へ連絡してください。
受診したはずの医療機関等の記載がありませんが、なぜですか?
医療機関からの診療報酬明細書の請求が遅れている場合や、内容審査の途中であるなどの理由から、一部の受診記録の記載がない場合もあります。
問合せ先
内容 | 問合せ先 |
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広域連合お問合せセンターへ 電話:0570-086-519
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お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当へ |
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お住まいの地域を管轄する税務署へ |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
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電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496