セルフメディケーション税制適用にかかる健康診査受診証明書の発行

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ページ番号1001163  更新日 令和4年12月5日

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健康診査を受診したことの証明書について

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(後期高齢者医療制度の健康診査の受診等)を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために対象医薬品の購入費を支払った場合には、一定の金額の医療費控除(所得控除)を受けることができます。

 セルフメディケーション税制の適用を希望する方で、「一定の取組」を後期健診の受診としたい方へ、後期健診を受診したことの証明書(「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」)を発行することができます。

※令和3年分の確定申告から、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付は不要となりました。ただし、税務署から求めがあった場合には提出または提示が必要なことがあります。

※「一定の取組」に係る書類の提出が必要な場合であっても、後期健診を受診したことの証明書(「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」)以外の書類の提出で済むことがあります。下記「セルフメディケーション税制に係る証明書のご案内」4ページのフロー図をご確認ください。

 

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合の注意事項

 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、通常の医療費控除の適用を受けることはできません(ご自身でどちらの適用を受けるかを選択します。)。

 また、一度セルフメディケーション税制を選択して確定申告書を提出した場合には、その後にセルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ変更することはできませんので、ご注意ください(通常の医療費控除を選択して確定申告書を提出した場合も同様です。)。

健康診査を受診したことの証明書の依頼方法について

 健康診査を受診したことの証明書を希望される方は、以下にある「証明依頼書」に必要事項を記入のうえ、お住まいの市区町村の担当窓口に直接又は郵送で依頼してください(お住まいの市区町村の窓口でもご記入いただけます。)。

 なお、証明書の依頼には、以下の「セルフメディケーション税制に係る証明書のご案内」に記載のとおり、本人確認書類等が必要になりますので、必ずご確認ください。

セルフメディケーション税制に関するお問合せについて

 健康診査を受診したことの証明書の発行以外のセルフメディケーション税制に関するお問合せについては、お住まいの住所地を管轄する税務署又は厚生労働省へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496