2割負担の方の高額療養費の配慮措置が終了します。

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ページ番号1002495  更新日 令和7年11月12日

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 令和4年10月より実施しておりました、2割負担の方の1か月の外来医療費の自己負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が、令和7年9月30日で終了します。

 令和7年10月以降、2割負担の方の外来医療の自己負担上限額は18,000円になります。

詳細は下記の表をご確認ください。

1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額(~令和7年9月診療分まで)

 

所得区分

 

外来

(個人ごと)

 

外来+入院

(世帯ごと)

 

2

 

 

一般Ⅱ

 

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または 18,000円のいずれか低い方

(年間上限144,000円)

 

 

57,600円

多数回:44,400円

 

 

1

 

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

多数回:44,400円

区分Ⅱ

住民税非課税等

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

住民税非課税等

8,000円

15,000円

 

1か月の自己負担限度額(令和7年10月診療分以降)

 

所得区分

 

外来

(個人ごと)

 

外来+入院

(世帯ごと)

 

2

 

一般Ⅱ

 

18,000円

(年間上限144,000円)

 

 

57,600円

多数回:44,400円

 

 

1

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

多数回:44,400円

区分Ⅱ

住民税非課税等

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

住民税非課税等

8,000円

15,000円

  1. 個人ごとに外来の1か月分すべての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)」の限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
  2. 同じ月に外来と入院の両方を受診している場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(限度額まで達している場合は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、世帯での高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
  3. 1+2の合計額を支給します。

 

 

後期高齢者医療制度の改正に係るコールセンター設置について

 この度の配慮措置終了に伴う制度改正の趣旨や改正内容等についてのお問い合わせにつきましては、以下のフリーダイヤルにて対応しております。

【設置期間】

令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)※日曜日、祝日、年末年始除く

【対応時間】

午前9時~午後6時

【電話番号】

0120-117-571 (フリーダイヤル)

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496