令和6年能登半島地震で被災された被保険者の医療機関等の受診について(一部負担金の支払いの猶予・免除)

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ページ番号1002387  更新日 令和6年4月9日

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令和6年能登半島地震で被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

東京都後期高齢者医療広域連合では、被災された被保険者の皆様の一部負担金を免除する措置をとることといたしました。

令和6年能登半島地震で被災された被保険者の方で、以下の要件に該当する場合は、医療機関等を受診する際の窓口での一部負担金の支払いが猶予・免除となります。

対象者

以下の 1 及び 2 の両方に該当する方

  1. 東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者で、令和6年能登半島地震に伴う災害救助法の適用市町村に住所を有する方(災害救助法の適用市町村内にある住所地特例施設に住民登録をしている方)
  2. 次のア~オのいずれかに該当する方

    ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

    イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

    ウ 主たる生計維持者の行方が不明である方

    エ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

    オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

猶予・免除の流れ

医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の一部負担金の支払いが猶予・免除されます。

※入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む。)、療養費は対象外です。

※医療機関等の窓口でご申告いただいた内容が要件に該当しているかについて、後日、広域連合から確認が行われる場合があります。

猶予・免除の期間

令和6年1月1日から令和6年9月30日まで

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496