特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書・全項目評価書)

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ページ番号1001947  更新日 令和5年5月2日

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特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書・全項目評価書)を公表しています

当広域連合では、番号法に基づき、特定個人情報保護評価書を作成し、国の個人情報保護委員会へ提出しています。作成した評価書は、以下のとおりです。また、同評価書は個人情報保護委員会ホームページでも公開しています。

番号法 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)のことを指します。

個人情報保護委員会への提出・公表

 パブリックコメント及び第三者点検による見直しを経て作成した特定個人情報保護評価書については、国の個人情報保護委員会へ提出し、速やかに公表することとされています。

  • 提出・公表日 平成27年7月22日作成
  • 第1回改訂 平成29年2月28日
  • 第2回改訂 令和元年12月20日
  • 第3回改訂 令和5年4月26日

特定個人情報保護評価とは

当広域連合では、番号法による社会保障・税番号制度導入に伴い、特定個人情報を保有するためのシステム改修を行い、後期高齢者医療関係事務への利用を行っています。

  • 番号法第28条の規定に基づき特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報を保有する前に、個人情報保護委員会が定めた「特定個人情報保護評価に関する規則」第7条により、特定個人情報保護評価を行うことが義務づけられています。特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを取り扱う場合の、個人のプライバシー等の権利権益に影響を与える情報漏えいその他の事態を発生させるリスクについて分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講じていることを宣言するものです。

評価の流れ

  1. しきい値判断
    特定個人情報保護評価を実施するにあたり、対象事務の対象人数や特定個人情報ファイルの取扱者数等から、実施が義務づけられる評価の種類(基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価)を判断します(これをしきい値判断といいます)。本件は全項目評価に該当します。
  2. パブリックコメント(意見募集)の実施
    全項目評価を実施する場合は、評価書案を公表して広く住民その他の意見を求めることとされています。

パブリックコメントの実施(令和5年2月13日~3月14日)

当広域連合では、標準システムのクラウド化に伴い、特定個人情報における取扱い等に変更が生じることから、必要か所を修正した特定個人情報保護評価書(案)を作成し、東京都内に在住、在勤または在学する皆様からの意見を募集しました。詳細については下記リンク先でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496