広域計画

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ページ番号1000483  更新日 令和7年3月12日

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広域計画(PDF)

東京都後期高齢者医療広域連合の広域計画について掲載しています。

広域計画の作成根拠

地方自治法第291条の7の規定(要旨)

第1項
広域連合は、広域連合が設けられた後、速やかに議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
第2項
広域計画を策定するに当たっては、各区市町村の基本構想及び他の法律の規定による計画であって、広域計画の項目に関する事項との調和が保たれていなければならない。
第3項
広域計画を策定したときは、直ちに各区市町村の長に送付し、かつ、公表するとともに、都知事に提出しなければならない。
第7項
広域連合および各区市町村は、広域計画に基づいて、事務を処理しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496