医療費が高額になったとき ページ番号1001982 印刷 大きな文字で印刷 高額療養費 月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合から高額療養費として支給します。 高額介護合算療養費 毎年、世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。