令和元年台風第19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(2019年10月30日)

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ページ番号1001310  更新日 令和3年3月9日

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厚生労働省より、令和元年台風19号により被災された方のはり、きゅう・あん摩マッサージの同意書の取り扱いに関して通知が発出されました。詳細に関しましては厚生労働省ウェブページをご確認ください。なお、療養費(柔整・あん摩マッサージ・はり、きゅう等)については一部負担金免除の対象ではございません。

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