はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日)

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ページ番号1001638  更新日 令和3年3月9日

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算定基準改定のお知らせ

厚生労働省より、令和2年12月1日以降の施術分から適用される療養費の算定基準が令和2年11月25日付で通知されましたのでお知らせいたします。

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