はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日)
算定基準改定のお知らせ
厚生労働省より、令和2年12月1日以降の施術分から適用される療養費の算定基準が令和2年11月25日付で通知されましたのでお知らせいたします。
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