靴型装具に係る療養費支給申請書への写真添付(2018年4月1日)

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ページ番号1001172  更新日 令和3年3月9日

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 平成30年2月9日付け保医発0209第1号「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」により、平成30年4月1日から、靴型装具に係る療養費支給申請書の提出に際し、原則、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)を添付することになりました。

添付する写真

 靴型装具に係る療養費支給申請書には、以下4点を満たす写真の添付をお願いいたします。

(1) 治療用装具の全体像が確認できる写真であること。

(2) 付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。

(3) 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合は、靴から取り出した状態で撮影されていること。

(4) ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合は、ロゴやタグが撮影されていること。

写真の撮影者

 被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれであっても差し支えありません。なお、支給決定後の写真の返却については対応いたしかねますのでご留意ください。

申請手続き

 治療用装具の療養費申請の手続きについては、「療養費」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496