柔道整復の施術を受ける時

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ページ番号1001942  更新日 令和4年12月5日

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柔道整復師(整骨院・接骨院など)の施術に医療保険が使えるのは、医師や柔道整復師の診断または判断により、一定の条件を満たす場合のみとなりますので、ご注意ください。

保険証が使える場合

急性などの外傷性の打撲・捻挫および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

  • 骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)。

保険の対象とならないものの例

以下の場合は、全額自己負担となります。

  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状に改善のみられない長期の施術
  • 病院・診療所などで同じ負傷等を治療中の場合

治療を受けるときの注意

  • 医療保険の適用は、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)は正確に伝えましょう。
  • 柔道整復は、患者が全額負担し、患者がお住まいの市区町村の担当窓口に請求する「償還払い」のほかに、患者が一部負担額を柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する「受領委任」が認められています。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認したうえで、受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に患者本人が記入してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられます。柔道整復師に相談し、病院等で診察を受けましょう。
  • 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496