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後期高齢者医療制度(資格について)

資格の取得・喪失

対象となる方(被保険者)
 東京都内にお住まいの
  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
「一定の障害」はこちらをご覧ください。 が被保険者となります。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
資格の取得:対象となるとき(被保険者となるとき)
  1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が、東京都外から転入してきたとき
  3. 65歳以上の方が、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
  4. 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
※現行の老人保健制度の対象になっている方は、平成20年4月1日の制度施行時から、資格を取得します。
資格の喪失:対象から外れるとき
  1. 東京都外へ転出するとき
  2. 死亡したとき
  3. 65歳以上の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき又は本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  4. 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)
被保険者証(保険証)
 被保険者となる方には、東京都後期高齢者医療広域連合から、新しい保険証が1人に1枚交付されます。
一部負担金の割合(患者負担)
 医療機関等にかかるときは、東京都後期高齢者医療広域連合が交付した保険証を提示し、かかった医療費の一部を窓口で患者本人が支払います。
 原則1割負担ですが、現役並み所得者(住民税の課税所得が145万円以上で収入額が一定以上の方)は3割負担となります。