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後期高齢者医療制度について

一部負担金の割合判定シート

 医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割又は3割です。一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直されます。

 ここでは、以下の質問に答えることにより一部負担金の割合を判定することができます。(正式な判定は、広域連合が行います)

スタート
本人及び同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の
住民税課税所得がいずれも145万円未満である。
※1:収入
収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得にかかる収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。所得金額ではありません。
※2:基準収入額適用申請
基準収入額適用申請は、お住まいの区市町村で受け付けています。