ホーム後期高齢者医療制度 > 保険証について

後期高齢者医療制度(資格について)

保険証について

保険証の交付
 被保険者となる方には、1人に1枚「保険証」を交付します。保険証には有効期限がありますが、毎年8月1日を基準日として一部負担金の割合を判定しなおします。また、年の途中で世帯構成に変更があった場合等も判定をしなおします。
 判定の結果、一部負担金の割合が変更になる場合には、有効期限前であっても新しい保険証が交付されます。

 平成22年8月1日からお使いいただく後期高齢者医療被保険者証は色が白色から藤色に変更となりますのでご注意ください。
※有効期限の切れた古い保険証は、8月1日以降、ご自身で破棄していただくかお住まいの区市町村にお返しください。
新旧保険証イメージ
  • 75歳となる方への交付
    誕生日までに保険証を郵送(簡易書留)等で交付します。
  • 広域連合から障害の認定を受けた方への交付
    申請日から3日から7日程度で保険証を郵送(簡易書留)します。
保険証の変更
 保険証の記載事項に変更が生じた場合は、新しい保険証を交付しますので、お住まいの区市町村(転出により変更となる場合は転入先の区市町村)の後期高齢者医療制度担当までお問い合わせください。  また、世帯構成の変更等により、年の途中で一部負担金の割合が変更になる場合があります。
保険証の再交付
 すでに交付を受けている保険証をなくしたり、破れてしまったときには再交付します。お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ公的機関の発行する写真付きの身分証明書等と印鑑を持参のうえ、再交付の申請をしてください。
保険証の返還
 保険証の記載事項に変更が生じたときや被保険者の資格を喪失したときは、保険証を区市町村の後期高齢者医療制度の担当窓口へお返しください。