長寿医療制度(後期高齢者医療制度)(資格について)

保険料について

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料
 みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
 保険料は、国や都、区市町村からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の運営のために貴重な財源となります。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の財源の概要
 医療費から窓口で支払う患者負担額(所得により1割または3割)を引いた額(給付費)の約1割をみなさんからの保険料で賄います。なお、残りの9割のうち、5割は公費(国:都:区市町村=4:1:1)、4割はその他医療保険からの支援金で賄います。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の財源の概要の説明図

保険料の算定方法
 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、介護保険と同様に、後期高齢者一人ひとりから保険料を賦課・徴収することになります。(徴収業務は区市町村が行います。)
  • 保険料の設定の仕方
    • 保険料は、すべての加入者一人ひとりに、納めていただくことになります。
    • 保険料の額は、加入者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」(平成20・21年度は37,800円)と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。
    • 保険料の賦課限度額は50万円です。
    • 保険料の均等割額と所得割額は、20年度・21年度の2カ年の財政運営を通じて、医療にかかる給付費の1割をまかなえるように設定し、平成19年11月と平成20年2月に開かれた東京都後期高齢者医療広域連合議会で決定されました。
      この料率は、東京都の区域内では原則的に同一となります。
      保険料の内訳
      【注1】保険料の算定対象所得は、旧ただし書所得となり、賦課限度額が設けられています。 旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額330,000円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
  • 保険料の計算について
    【年金収入の方の場合の所得割額】
    所得割額 =(公的年金収入 - 公的年金控除 - 基礎控除[33万円])× 0.0656
    単身77歳 公的年金等収入 250万円の場合
    公的年金控除 = 120万円(収入金額が330万円未満の場合)
    均等割額 = 37,800円
    所得割額 = (250万円 - 120万円 - 33万円)× 0.0656 = 63,630円
    保険料 = 均等割額 + 所得割額 = 101,400円(年額)

  • 保険料の賦課の方法
    • 決定される保険料は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの金額です。
    • 被保険者となった月から保険料がかかります。
    • 年度途中で75歳になった方は、75歳になった月から。また他府県から転入された方は、転入の月から。他府県へ引っ越された方は、転出した前月分まで、保険料がかかるようになります。
    • 転入等により新たに東京都で長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入された方が前年の所得額を調査中の場合は、前住所地から回答がありしだい、再計算をして送付します。
  • 保険料にかかる軽減について
    長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料については、次のとおり、様々な軽減制度があります。
    1. 所得にかかる軽減について
      • 均等割額にかかる軽減制度
        保険料のうち「均等割額」は、同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等をもとに、7割・5割・2割の軽減制度があります。
        軽減 均等割額 総所得金額
        7割 11,340円 総所得金額が基礎控除額(33万円)以下
        5割 18,900円 基礎控除額(33万円)+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下
        2割 30,240円 基礎控除額(33万円)+(35万円×被保険者数)以下
        ※年金収入のある方については、さらに総所得金額から15万円が控除されます。
      • 所得割額にかかる軽減(東京都の独自制度:平成20・21年度)
        7月以降、平成20年度の保険料額の確定額をお知らせする際に、下記に該当される方は保険料が減額となります。
        旧ただし書き所得55万円(年金の場合は、収入208万円)までの方は、以下のように所得割額が減額となります。
        旧ただし書き所得(年金収入の場合) 所得割額の減額割合
        15万円(年金収入168万円)まで 所得割額を全額減額
        20万円(年金収入173万円)まで 所得割額を75%減額
        40万円(年金収入193万円)まで 所得割額を50%減額
        55万円(年金収入208万円)まで 所得割額を25%減額
    2. 被用者保険の被扶養者にかかる軽減について
      被用者保険の被扶養者だった方
       制度加入の前日まで被用者保険(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者は、保険料を納めていなかった経緯から、激変緩和を図るため、加入後2年間に限り「均等割額」を5割軽減し、所得割額は賦課されません。
      (この制度が、先の所得による軽減の7割・5割と重なる場合には、所得による軽減制度が適用されます。)
       また、さらなる激変緩和対策が講じられ、均等割額は平成20年4月から9月までの半年間は徴収せず、20年10月から21年3月までの半年間は9割軽減となります。
    3. 給付費が著しく低い地域への不均一賦課
       1人あたり医療給付費が東京都全体の1人あたり医療給付費の平均より20%以上低い一部の町村では、6年間(平成20年度から25年度)に限り保険料を低く設定します。
       東京都の区域では、日の出町、大島町、神津島村、檜原村、新島村、御蔵島村、八丈町にお住まいの方が該当します。
保険料額のお知らせ
  • 20年4月以降に、お住まいの各区市町村から被保険者の方に、納入通知書を送付します。
  • 送付の時期は各区市町村で異なりますので、お住まいの区市町村へお問い合わせください。
  • 年度途中に前年の所得額に変更があった方には、そのつど区市町村から保険料額の変更通知を送付します。
  • その年の1月2日以降に転入された方や、税金の申告が遅れた方の場合、均等割額だけを通知し、その後前年の所得額が分かりしだい変更通知を送付します。
保険料の納付の方法
  1. 納付はお住まいの市区町村で
    長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料は、お住まいの区市町村に納めていただくことになります。
  2. 特別徴収と普通徴収
    保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
    • 公的年金からの天引き(特別徴収)
      公的年金などの支給額が年額18万円以上の方は、2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分の保険料が天引きされます(年度途中で転入・75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません)。

      【注1】複数の年金の支払を受けている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。
      【注2】ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金の1/2を超える場合には特別徴収されず、納付書による納付(普通徴収)となります。(その場合、介護保険料は特別徴収されます。)
      【注3】年金天引きの方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書で納めていただくことになります。
      【注4】年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった場合は、年金からの天引きは停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただくことになります。
      【注5】年度の途中で転居し、区市町村が変わった場合、いったん特別徴収は停止され、納付書による普通徴収となります。このとき、前の区市町村で特別徴収の納めすぎがあった場合は、前の区市町村から還付されます。

      特別徴収の対照となる年金が二つ以上受給している場合は、別紙に掲げる順序に従い、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります。

      制度開始時(20年4月)の特別徴収について
       老人保健制度で被用者保険の届をされている方(本人と被扶養者の方)は、制度開始時(20年4月)の特別徴収(年金からの天引き)の対象外となりますが、20年1月18日以降に国民健康保険制度から被用者保険に移った方等については、制度開始時(20年4月)の特別徴収の対象となりますので、後日、激変緩和後の保険料との差額をお返しすることになりますのでご了承ください。
       制度開始時(20年4月)に、特別徴収の対象とならなかった方で、被用者保険のご本人だった方は、7月から9月までは、お住まいの区市町村から送付される納入通知書でご納付ください。10月以降は、原則として年金からの特別徴収となります。被用者保険の被扶養者の方は、10月以降に、原則として年金からの特別徴収で保険料を納付いただくようになります。

    • 納付書による納付(普通徴収)
      特別徴収の対象とならない方は、お住まいの区市町村から送付される納付書で保険料を納めていただきます(納期限は納付月の月末)。
      特別徴収の対象とならない方は、次の方々です。
      • 年金が年額18万円未満の方。
      • 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方
      • 年度途中で75歳になった方。
      • 年度途中で他の区市町村から転入した方。
      • 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方。

      【注1】納付月の月末が納期限です。保険料は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の貴重な財源です。必ず、納期限内に納めてください。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。
      【注2】普通徴収に該当の方には、口座振替(自動払込)を実施している区市町村もあります。お住まいの区市町村にお問い合わせください。

保険料の減免
 被保険者(保険料を納める方)ご本人が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。
 保険料の減免の期間については、原則3ヶ月以内とします。3ヶ月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3ヶ月の期間内で延長することができます。
 なお、減免期間については、当該年度内6ヶ月を限度とします。
納付相談
  1. 保険料の納付が困難なとき
    事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの区市町村の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)担当窓口でご相談ください。
  2. 保険料の滞納を続けていると
  3. 災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
    • 短期被保険者証の交付
      通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
    • 被保険者資格証明書の交付
      保険料の納付が可能であるにもかかわらず、一年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。(診療費は、いったん全額自己負担となります)
    • 保険給付の制限
      特別な事情もなく、さらに保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。