保険料の決め方・賦課

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001975  更新日 令和6年4月9日

印刷 大きな文字で印刷

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

令和6・7年度の保険料額

保険料額の計算式
※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
詳細については、下記の添付ファイル「賦課のもととなる所得金額に含まれる主な所得額」でご確認ください。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円超の方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率は9.67%となります。
※3 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
 (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
 (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料率(均等割額と所得割率)の改定

保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直しが行われます。
保険料率(均等割額と所得割率)は、令和6・7年度の2か年の財政運営を通じて、収支が均衡するように設定し、令和6年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会(令和6年1月31日)で決定されました。この料率は、東京都内で均一です。

前回の保険料率との比較

 

令和6・7年度

令和4・5年度

増減

均等割額

47,300円

46,400円

+900円

所得割率

9.67%

9.49%

+0.18ポイント

賦課限度額

80万円

66万円

+140,000円

保険料の軽減(令和6年度)

所得の低い方に対する均等割額および所得割額の軽減と、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方に対する軽減の制度があります。軽減には所得の申告が必要となる場合があります。

所得の低い方に対する軽減

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、下表の軽減基準表のとおり均等割額を軽減しています。

  • 総所得金額等を合計した額
    前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計であり、退職所得は除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
均等割額軽減基準表
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+29.5万円×(被保険者の数) 以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+54.5万円×(被保険者の数) 以下

2割

  • 年金または給与所得者の合計数
    同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円または給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。
  • 65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。

所得割額の軽減(当広域連合独自の軽減)

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、下表の軽減基準表のとおり所得割額を軽減しています。

所得割額軽減基準表

賦課のもととなる所得金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減

 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料を下表のとおり軽減しています。

元被扶養者の軽減割合

均等割額

5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額

負担なし

  • 低所得による均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の賦課

各年度の保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった方や、他道府県から転入した方は、その月から月割で保険料が賦課されます。
また、他道府県へ転出した方は、転出した前月分まで保険料がかかります。
転入等により新たに東京都の後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、前年の所得額を調査中の場合は、前住所地の市区町村から回答がありしだい、再計算をして保険料額をお知らせします。

保険料の計算例

添付ファイル「保険料計算例」をクリックいただくと、さまざまな世帯構成や収入に応じた保険料の計算例をご覧いただくことができます。

保険料試算用シート

下記リンク先で、ご自身の保険料を試算することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496