ホーム > 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)(資格について)

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について

 平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されることになりました。
 現行の老人保健制度は、国の法定受託事務として区市町村ごとに実施しています。75歳以上の高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入したうえで老人保健法に基づく医療給付を受けます。

 老人医療費の財源は、公費負担を除く部分については、拠出金というかたちで高齢者及び若年者の保険料が充てられるため、高齢者自身が医療費をどの程度負担しているのか不鮮明となっています。また、医療の給付主体は区市町村であるのに対し、実際の費用負担を行うのは保険者と分かれているため、財政運営の責任が不明確との問題が指摘されていました。

 そこで、平成20年度には、75歳以上の後期高齢者を対象として、独立した医療制度を創設することになりました。また、後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえた、新たな診療報酬体系を定めることとなっています。

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の財源構成は、患者負担分(1割)を除き現役世代からの支援金(4割)及び公費(5割)のほか、高齢者から保険料を負担いただきます。このうち公費負担については、現行の老人保健制度と同様に、国・都・区市町村が4対1対1の割合で負担します。保険料の設定については、医療資源が乏しい離島などを除き、広域連合内で均一保険料とします。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の詳しい内容等は以下をクリックしてご覧いただけます。