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給付について

療養の給付

 被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提出すれば療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担額(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

病院等の窓口で払う自己負担額(一部負担金)の割合
1割または3割(現役並み所得者)
現役並み所得者とは
住民税課税所得が145万円以上ある被保険者
住民税課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者
※ただし、住民税課税所得145万円以上でも被保険者の収入合計額が、次の金額に満たない方は、区市町村の担当窓口へ申請することにより1割負担となります。
  • 世帯に被保険者が一人の場合 収入合計が383万円未満
  • 世帯に被保険者が二人以上いる場合 収入合計が520万円未満
※平成20年4月-平成20年7月は、老人保健制度と同様に、「同一世帯に属する長寿医療(後期高齢者医療)の被保険者及び70-74歳の方」についての所得及び収入で判断することとなります。(老人保健の医療受給対象者であったときの自己負担限度額が適用されます。)
平成20年8月からは「同一世帯に属する被保険者の方」のみの所得及び収入で判断します。
手続き
申請場所
  • お住まいの区市町村の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)担当窓口
区市町村へ申請する際に必要な書類等
  • 後期高齢者医療基準収入額適用申請書
  • 公的年金等源泉徴収票、給与源泉徴収票、確定申告の写し、公的年金及び給与収入額が確認できる所得(課税)証明書等
負担割合は、毎年8月頃に行う定期的な判定、および世帯構成の変更に伴う場合の判定により変わる場合があります。