被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
低所得者2、低所得者1に該当する方は、お住まいの区市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下表の額になります。
●食事療養標準負担額
| 区分 | 食事療養標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 一般の被保険者 | 1食につき260円 | |
| 2 | 【低所得者 2 】 | 過去1年の入院日数が90日以下 | 1食につき210円 |
| 過去1年の入院日数が90日超(長期入院該当) | 1食につき160円 | ||
| 3 | 【低所得者 1 】 | 1食につき100円 | |
- 一般の被保険者に該当する方
- 現役並み所得者、低所得者 2 及び 1 以外の方
- 低所得者 2 に該当する方
- 世帯員全員が住民税非課税である方
- 低所得者 1 に該当する方
- 世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯員全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0の方(ただし、公的年金の場合は公的年金等控除額80万円を適用する)または老齢福祉年金受給者
●手続き
申請場所
- お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
