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給付について

入院時食事療養費

 被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
 低所得者II、低所得者Iに該当する方は、お住まいの区市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下表の額になります。

食事療養標準負担額
区分 食事療養標準負担額
1 一般の被保険者 1食につき260円
2 【低所得者 II 】 過去1年の入院日数が90日以下 1食につき210円
過去1年の入院日数が90日超 1食につき160円
3 【低所得者 I 】 1食につき100円
一般の被保険者に該当する方
現役並み所得者、低所得者 II 及び I 以外の方
低所得者 II に該当する方
世帯員全員が住民税非課税である方
低所得者 I に該当する方
世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0の方(公的年金の場合は80万円以下)及び老齢福祉年金受給者
手続き
申請場所
  • お住まいの区市町村の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)担当窓口
区市町村へ申請する際に必要な書類等
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの
  • 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)
  • 被保険者証
  • 減額認定証
    限度額適用・標準負担額減額認定証