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給付について

入院時生活療養費

 被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
 低所得者 II 、低所得者 I に該当する方は、お住まいの区市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。

生活療養標準負担額
入院医療の必要性の高い者以外の患者の場合
区分 生活療養標準負担額
1 一般の被保険者 入院時生活療養( I )を算定する
保険医療機関に入院している方
費:1食につき 460円
居住費:1日につき 320円
入院時生活療養( II )を算定する
保険医療機関に入院している方
費:1食につき 420円
居住費:1日につき 320円
2 【低所得者 II 】 費:1食につき 210円
居住費:1日につき 320円
3 【低所得者 I 】 老齢福祉年金受給者以外の方(4以外の方) 費:1食につき 130円
居住費:1日につき 320円
4 老齢福祉年金受給者 費:1食につき 100円
居住費:1日につき 0円
療養病床とは
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。
入院時生活療養( I )を算定する保険医療機関とは
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関のことをいいます。
入院時生活療養( II )を算定する保険医療機関とは
入院時生活療養( I )を算定する保険医療機関以外の保険医療機関をいいます。
入院医療の必要性の高い患者の患者の場合
区分 生活療養標準負担額
1 一般の被保険者 1食につき260円
2 【低所得者 II 】 過去1年の入院日数が90日以下 1食につき210円
過去1年の入院日数が90日超 1食につき160円
3 【低所得者 I 】 1食につき100円
※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)移行時については、老人保健の医療受給対象者であった入院日数も含みます。
手続き
申請場所
  • お住まいの区市町村の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)担当窓口
区市町村へ申請する際に必要な書類等
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの
  • 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)
  • 被保険者証
減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証