同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。
●算定基準額(1か月の自己負担限度額)
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者 2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者 1 | 8,000円 | 15,000円 |
※現役並み所得者で、過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、
4回目以降の外来+入院の限度額は、多数該当として44,400円となります。
4回目以降の外来+入院の限度額は、多数該当として44,400円となります。
※公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費については、所得による区分はありません。
※高額長期疾病(特定疾病)マル長については、自己負担限度額は、10,000円です。後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受療証」が必要となります。
※低所得1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
【75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例】
75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
●手続き
該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月の4か月後に広域連合から申請書をお送りします。2回目からの該当分については申請は不要で、診療月の4か月後を目処にお支払いします。
申請場所
- お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
区市町村へ申請する際に必要な書類等
- 高額療養費支給申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
- 保険証
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 口座の確認ができるもの
