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給付について

高額療養費

 同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。

算定基準額
  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
一般 12,000円 44,400円
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I 8,000円 15,000円
※現役並み所得者で、過去12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、
4回目以降の外来+入院の限度額は、多数該当として44,400円となります。
※公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費については、所得による区分はありません。
※高額長期疾病(特定疾病)マル長については、自己負担限度額は、10,000円となります。
※現役並み所得者の判定にかかる経過措置については以下のようになります。
  • 平成20年4月から平成20年7月まで
    • 老人保健制度と同様に、「同一世帯に属する後期高齢者医療の被保険者及び70歳から74歳の方」についての所得及び収入で判断します。(老人保健の医療受給対象者であったときの自己負担額が適用されます。)
    • 平成20年8月からは「同一世帯に属する被保険者の方」のみの所得及び収入で判断します。
    • また、公的年金等控除の見直しに伴う経過措置も平成20年7月まで引き継がれます。
  • 平成20年8月から平成22年7月まで
    • 同一世帯に他の被保険者がいない収入383万円以上の被保険者(同一世帯に70歳から74歳の方がいる方)で同一の世帯にいる70歳から74歳の方も含めた収入が520万円未満の方は、月の自己負担限度額を一般に据え置きます。
※低所得I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
手続き
申請場所
  • お住まいの区市町村の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)担当窓口
区市町村へ申請する際に必要な書類等
  • 高額療養費支給申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
  • 被保険者証
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 口座の確認ができるもの
減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証